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    <title>名古屋市北区の女性社労士／あさ社労士事務所</title>
    <link>http://asa-sr.sblo.jp/</link>
    <description>企業の人事労務のパートナーとして様々な情報をお伝えします。</description>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>企業の人事労務のパートナーとして様々な情報をお伝えします。</itunes:summary>
    <itunes:keywords>社会保険労務士,人事トラブル,就業規則,給与計算,人事労務</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>あさ</itunes:author>
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        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191739062.html</link>
      <title>企業型DC、DB、iDeCo、財形貯蓄制度とは？</title>
      <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:43:21 +0900</pubDate>
      <description>財形貯蓄制度をご存知でしょうか？1971年に始まった、労働者の給与から、会社が労働者が決めた一定額を定期的(毎月、ボーナス時期など)に天引きして貯蓄を行う制度です。一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄と３種類あります。厚生労働省の財形制度をめぐる状況についての資料(令和7年3月26日)を見ると、令和5年度の財形貯蓄の契約件数は599万件、貯蓄残高は約14兆3千億円だそうですが、平成12年(2000年)頃をピークに、件数は減少しています。　iDeCoは、個人型確定拠出年金で..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
財形貯蓄制度をご存知でしょうか？<br />1971年に始まった、労働者の給与から、会社が労働者が決めた一定額を定期的(毎月、ボーナス時期など)に天引きして貯蓄を行う制度です。一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄と３種類あります。<br />厚生労働省の財形制度をめぐる状況についての資料(令和7年3月26日)を見ると、令和5年度の財形貯蓄の契約件数は599万件、貯蓄残高は約14兆3千億円だそうですが、平成12年(2000年)頃をピークに、件数は減少しています。<br />　<br />iDeCoは、個人型確定拠出年金で私的年金制度と言われるものです。 20歳から65歳未満の国民年金や厚生年金の加入者が加入できて、自分で拠出して運用する年金制度です。毎月5000円から始められて、掛け金は、全額所得控除されます。<br />2026年12月からは、まだ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付を受けていない65歳以上70歳未満の人も加入できるようになります。<br /><br />企業型DCは、企業型確定拠出年金でiDeCoと同じく、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度ですが、掛け金を事業主が拠出します。 事業主の拠出に上乗せして加入者(労働者)掛金を拠出すること(マッチング拠出)が可能です。<br />加入者掛金は、事業主掛金の額を超えてはならないという制限がありましたが、2026年4月にその制限が撤廃されて、加入者がそれぞれの状況に応じて拠出額の枠を活用し老後の資産所得の確保が可能になりました。<br /><br />2026年12月には、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額も引き上げられます。厚生年金加入者は、勤務先の企業年金の有無等で拠出限度額に差異がありましたが、iDeCoと企業年金の合計で月額6.2万円に引き上げられます。iDeCoと国民年金基金の合計も月額7.5万円に引き上げられます。<br /><br />厚生労働省の確定拠出年金制度の現状等の資料(令和8年4月23日)には、企業年金の加入者の推移は、”長らく企業年金の中核を担ってきた適格退職年金・厚生年金基金から、制度の中心は、確定給付企業年金(DB)・企業型確定拠出年金(企業型DC)に移行。”とあります。<br />現状は、従業員規模が小さいほど企業年金(DB、企業型DC)の実施割合は低くなっています。<br />DBと企業型DCの割合は、ほぼ同じですが、やはり低金利の時代、確定給付であるDBは減少傾向にあり、確定拠出である企業型DCは、毎年増加しています。<br /><br />自社の採用・定着の一つとしても、何が適しているか、検討してみるのもいいのではないでしょうか。<a name="more"></a>

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            <category>採用・定着</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191721369.html</link>
      <title>令和８年７月から障害者法定雇用率が引き上げられます。</title>
      <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:36:08 +0900</pubDate>
      <description>令和８年７月から障害者法定雇用率が引き上げられます。●民間企業の法定雇用率　２．７％（←２．５％）●対象事業主の範囲　   ３７．５人以上（←４０．０人以上）対象事業主の範囲の人数は、常用雇用労働者数ですので、現行の雇用保険に加入している人と考えてください。ただし、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人でカウントされます。令和８年６月１日時点の障害者雇用状況報告書の提出について、事業所に書類が届いていると思いますが、今年の報告は、2.5％の法定雇用率で..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和８年７月から障害者法定雇用率が引き上げられます。<br />●民間企業の法定雇用率　<br />２．７％（←２．５％）<br />●対象事業主の範囲　   <br />３７．５人以上（←４０．０人以上）<br />対象事業主の範囲の人数は、常用雇用労働者数ですので、現行の雇用保険に加入している人と考えてください。ただし、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人でカウントされます。<br /><br />令和８年６月１日時点の障害者雇用状況報告書の提出について、事業所に書類が届いていると思いますが、今年の報告は、2.5％の法定雇用率で計算します。<br />来年令和９年６月１日時点は、2.7％になりますので、雇用保険被保険者数から新たに対象となる事業所には、ハローワークから障害者雇用状況報告書が送られてくると思われます。<br /><br />常用労働者の総数が100人を超える事業所は、法定雇用率未達成の場合は、障害者雇用納付金を収める必要があります。<br />法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人あたり月額50,000円ですので、1人不足につき1年600,000円納付が必要です。<br />来年、新たに障害者を雇用する義務が生じる事業主は、100人を超えていないでしょうから、未達成であっても障害者雇用納付金の対象にはなりませんが、100人を超えている事業所であれば、今年、達成していても、法定雇用率が上がったことにより、不足が生じる可能性もあります。<br /><br />障害者雇用になかなか踏み出せない事業所もあるでしょうが、雇用している労働者が、病気や事故により、障害者になることもあります。<br /><br />障害者雇用について、一度考えてみませんか？<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>障害者雇用</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191717138.html</link>
      <title>外国人雇用状況について</title>
      <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:01:30 +0900</pubDate>
      <description>令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめが、厚生労働省から発表されています。●外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、「外国人雇用状況」の届出が義務化された平成19年以降、過去最多●外国人を雇用する事業所数は371,215所で前年比29,128所増加、届出義務化以降、過去最多●国籍では、ベトナムが最も多く605,906人（外国人労働者全体の23.6％）、次いで中国431,949人（16.8％）、フィリピン260,869人（10..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめが、厚生労働省から発表されています。<br />●外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、「外国人雇用状況」の届出が義務化された平成19年以降、過去最多<br />●外国人を雇用する事業所数は371,215所で前年比29,128所増加、届出義務化以降、過去最多<br />●国籍では、ベトナムが最も多く605,906人（外国人労働者全体の23.6％）、次いで中国431,949人（16.8％）、フィリピン260,869人（10.1％）<br />●在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く865,588人（前年比20.4％増）、次いで「身分に基づく在留資格」645,590人（2.6％増）、「技能実習」499,394人（6.1％増）、「資格外活　動」449,324人（12.8％増）、「特定活動」111,074人（29.6％増）<br /><br />「外国人雇用状況」の届出は、ハローワークに外国人労働者の雇用保険の取得・喪失時に在留カード記載の在留資格、在留期間、在留カードの番号等を申し添えて届け出るものです。 雇用保険の対象とならない外国人も届出が義務づけられています。<br />上記の取りまとめは、ハローワークに届出があったものをまとめていますので、実際は、もっと多くの外国人が、雇用されていると思われます。<br />外国人を雇用するときに、アルバイトであっても、採用前に在留カードを確認しているでしょうか？<br />外国人雇用は、就労に制限がある場合がありますので、在留資格を必ず確認する必要があります。<br />●専門的・技術的分野の在留資格　<br />「技術・人文知識・国際業務」<br /> 該当例：機械工学等の技術者，通訳，デザイナー，私企業の語学教師，マーケティング業務従事者等<br />など。単純労働は含みません。<br />●身分に基づく在留資格<br />「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」<br />就労に制限はありません<br />●資格外活動<br />「留学」や「家族滞在」で就労不可の在留資格で1週間について28時間以内（学校の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内）で資格外活動の許可を受けた場合<br /><br />「技能実習」や「特定活動」は、会社が直接個別に採用する機会はないかと思いますが、上記のように、在留資格によっては、就労が制限されていますので、外国人を雇用する際は注意が必要です。<br />また、在留カードは、採用時だけでなく、在留期間が更新される都度、確認することも忘れないでください。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>外国人雇用</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191686186.html</link>
      <title>令和8年4月から雇用保険料率が変更になっています</title>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:16:57 +0900</pubDate>
      <description>令和８年４月から雇用保険料率が変更になっています。・一般の事業　労働者０．５％（事業主０．８５％）・建設の事業　労働者０．６％（事業主１．０５％）・農林水産・清酒製造の事業　労働者０．６％（事業主０．９５％）失業等給付に係る保険料率が０．１％（労使０．０５％ずつ）下がりました。４月分給与から変更ですので、例えば、末締め・翌25日支払いの会社であれば、来月5月25日に支払う給与から変更になります。４月からは、子ども・子育て支援金の控除も始まりますので、給与計算の間違いがないよう..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和８年４月から雇用保険料率が変更になっています。<br />・一般の事業<br />　労働者０．５％（事業主０．８５％）<br />・建設の事業<br />　労働者０．６％（事業主１．０５％）<br />・農林水産・清酒製造の事業<br />　労働者０．６％（事業主０．９５％）<br />失業等給付に係る保険料率が０．１％（労使０．０５％ずつ）下がりました。<br />４月分給与から変更ですので、例えば、末締め・翌25日支払いの会社であれば、来月5月25日に支払う給与から変更になります。<br />４月からは、子ども・子育て支援金の控除も始まりますので、給与計算の間違いがないよう注意してください。<br /><br />＜参考＞<br />事業主が負担する雇用保険料率は、<br />・失業等給付・育児休業給付の保険料率<br />・雇用保険二事業の保険料率<br />となっていて、失業等給付・育児休業給付の保険料率は、労使折半です。雇用保険二事業は、雇用安定や能力開発のための助成金などに使われ、雇用保険二事業の保険料率は、事業主のみが負担しています。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>雇用保険</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191645218.html</link>
      <title>令和8年3月からの協会けんぽ健康保険・介護保険料率が決定しています</title>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:56:45 +0900</pubDate>
      <description>令和８年度の各県の協会けんぽの保険料率が発表され、協会けんぽのホームページに各県ごとの保険料額表が更新されています。３月分から変更ですので、翌月の４月に支払う給与から変更になります。 ４月分から徴収が始まる子ども・子育て支援金についても保険料額表で示されています。東海地方の健康保険料率は、愛知県 9.93％（←10.03％）岐阜県 9.80％（←9.93％）三重県 9.77％（←9.99％）静岡県 9.61％（←9.80％）介護保険料率は、1.62％（←1.59％）ですので、..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和８年度の各県の協会けんぽの保険料率が発表され、協会けんぽのホームページに各県ごとの保険料額表が更新されています。３月分から変更ですので、翌月の４月に支払う給与から変更になります。 <br />４月分から徴収が始まる子ども・子育て支援金についても保険料額表で示されています。<br /><br />東海地方の健康保険料率は、<br />愛知県 9.93％（←10.03％）<br />岐阜県 9.80％（←9.93％）<br />三重県 9.77％（←9.99％）<br />静岡県 9.61％（←9.80％）<br />介護保険料率は、1.62％（←1.59％）ですので、愛知県だと40歳未満の人は、0.1％下がり、40歳以上の人は、0.07％下がります。<br />４月分からは、子ども・子育て支援金が一律0.23％加算されます。<br />保険料は、全て労使折半です。<br /><br />給与からの保険料控除については、健康保険料、介護保険料と分けて給与明細に記載している会社や、協会けんぽの保険料額表では、介護保険料を含めて表示されているので、40歳以上の人も健康保険料としてまとめて記載している会社もあると思います。<br />子ども・子育て支援金は、保険料額表には、分けて表示がされています。<br />給与明細に分けて記載をしないといけないかについては、子ども家庭庁のQ&Aには、<br /><blockquote></blockquote><br />Ｑ　給与明細で分けて記載しないといけないの？<br />Ａ　保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。<br /><blockquote></blockquote><br />となっています。<br />給与計算ソフトを使用している会社が多いでしょうから、給与ソフトが対応していると思いますので、確認をしてください。<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>社会保険</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191627287.html</link>
      <title>協会けんぽの保険料率が変わり(令和8年3月分から)、子ども・子育て支援金の徴収が4月分から始まります</title>
      <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:33:53 +0900</pubDate>
      <description>協会けんぽの保険料率は、毎年3月分(4月納付分）から改定されています。令和8年度の健康保険料率は、全国平均10.0％から9.9％に引き下げられますが、介護保険料率(40歳以上65歳未満)は、1.59％から1.62％に引き上げられ、令和8年4月分(5月納付分）から徴収が始まる子ども・子育て支援制度による支援金は、0.23％ですので、結果的に健康保険料は、上がることになります。（保険料は労使折半です）健康保険料率は、都道府県ごとに決定されています。年齢構成の高い県ほど医療費が高く..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
協会けんぽの保険料率は、毎年3月分(4月納付分）から改定されています。<br />令和8年度の健康保険料率は、全国平均10.0％から9.9％に引き下げられますが、介護保険料率(40歳以上65歳未満)は、1.59％から1.62％に引き上げられ、令和8年4月分(5月納付分）から徴収が始まる子ども・子育て支援制度による支援金は、0.23％ですので、結果的に健康保険料は、上がることになります。（保険料は労使折半です）<br /><br />健康保険料率は、都道府県ごとに決定されています。年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料が高くなり、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなるので、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、都道府県の加入者１人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。介護保険料率と子ども・子育て支援制度による支援金は、全国一律です。<br /><br />令和7年分以後の所得税については、税制改正により「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。<br />労働者は、給与明細の手取り額を見るだけで、控除されている保険料や税金について、興味を持って理解をしていない場合も多いです。<br />国の施策により、会社の事務手続きや保険料負担や労働者の手取り額は大きな影響を受けます。<br />国の施策の動きには、常に目を向ける必要があると思います。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>社会保険</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191586490.html</link>
      <title>令和８年　明けまして　おめでとうございます</title>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:14:55 +0900</pubDate>
      <description>2025年は猛暑、物価高、米価格の高騰、円安などなど、日本経済は着実に成長しているとも言われていますが、中小企業にとっては、なかなか厳しい状況に変わりがなかったと思います。最低賃金が全国で時給1000円を超え、中小企業も賃上げをしないと採用もできない状況が続いています。人の問題が企業にとって一番悩みの種だと思いますが、働く人の意識もどんどん変わっていきます。時代の変化に対応し、経営の維持・発展に責任を持ち、今年も歩みを止めることなく、前に進んでいきましょう。2026年のみなさ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
2025年は猛暑、物価高、米価格の高騰、円安などなど、日本経済は着実に成長しているとも言われていますが、中小企業にとっては、なかなか厳しい状況に変わりがなかったと思います。<br />最低賃金が全国で時給1000円を超え、中小企業も賃上げをしないと採用もできない状況が続いています。人の問題が企業にとって一番悩みの種だと思いますが、働く人の意識もどんどん変わっていきます。時代の変化に対応し、経営の維持・発展に責任を持ち、今年も歩みを止めることなく、前に進んでいきましょう。<br />2026年のみなさまの健康と幸福を心よりお祈り申し上げます。<br /><br />2026年に予定されている主な法改正等をお知らせします。<br /><br /><ins>2026年4月</ins><br />●労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の健康保険被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについての変更<br />・「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円(60歳以上は180万円。19歳以上23歳未満(配偶者は除く)は150万円)未満であり、かつ、ほかの収入が見込まれず、<br />(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合<br />(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合<br />には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。<br />【見込みにくい残業代は含めない】<br /><br />●高齢者の労災災害防止の推進（安全衛生法）<br />・高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置を講ずることを事業者の努力義務とする。<br />＜背景＞<br />○休業４日以上の死傷者数は近年増加傾向にあり、この要因として、高年齢労働者の労働災害の増加が挙げられる。<br />○高年齢労働者は、他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い。<br /><br />●在職老齢年金の見直し<br />・在職老齢年金の支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げ。<br /><br />●子ども子育て支援金の負担開始<br />・健康保険料、介護保険料と合わせて徴収(令和8年度は0.23％(こども家庭庁HPより)を労使折半)<br /><br /><ins>2026年7月</ins><br />●障害者法定雇用率の引上げ<br />・法定雇用率2.7％（←2.5％）<br />・対象事業主の範囲37.5人以上（←40人以上）<br /><br /><ins>2026年10月（予定）</ins><br />●短時間労働者の社会保険加入の要件、年収106万円の壁撤廃<br />【2025年の全国の最低賃金では、すでに撤廃済】<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>ご挨拶</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191562386.html</link>
      <title>マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられました</title>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:09:40 +0900</pubDate>
      <description>マイカー通勤手当の非課税限度額の引上げを行う政令が、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日に遡って適用されます。このため、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和７年分の年末調整で対応が必要となることがあります。令和7年分の年末調整は、令和7年12月1日に施行された「基礎控除」「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設もあり、わかりにくくなっています。顧問の税理士さんにも確認しながら対応しましょう。また、基礎控除額の改正に伴い、令和..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
マイカー通勤手当の非課税限度額の引上げを行う政令が、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日に遡って適用されます。このため、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和７年分の年末調整で対応が必要となることがあります。<br /><br /><a href="http://asa-sr.sakura.ne.jp/sblo_files/asa-sr/image/E382B9E382AFE383AAE383BCE383B3E382B7E383A7E38383E38388202823929-b6795.png" target="_blank"><img border="0" alt="スクリーンショット (239).png" src="http://asa-sr.sakura.ne.jp/sblo_files/asa-sr/image/E382B9E382AFE383AAE383BCE383B3E382B7E383A7E38383E38388202823929-b6795-thumbnail2.png" width="320" height="277"></a><br /><br />令和7年分の年末調整は、令和7年12月1日に施行された「基礎控除」「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設もあり、わかりにくくなっています。<br />顧問の税理士さんにも確認しながら対応しましょう。<br /><br />また、基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の源泉徴収税額表が改正されました。多くの会社は、給与計算ソフトを使っていると思いますが、小規模な会社で、ソフトを使わずに計算しているような場合は、国税庁のホームページで確認してください。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>法改正全般</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191542542.html</link>
      <title>いくつもある年収の壁</title>
      <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 16:36:59 +0900</pubDate>
      <description>年収の壁については、様々な金額が出て、議論されていますが、健康保険の被扶養者になれる年収の壁は、変わっていません。・年収130万円未満（60歳以上または障害者の場合は、180万円未満）・19歳以上23歳未満（被保険者の配偶者を除く）の場合は、150万円未満ここで言う年収とは、給与、失業手当、老齢年金・遺族年金などの全ての収入です。「年収」の他に「所得」という言葉もあります。収入が給与のみの場合、給与所得控除を引いて、残った金額が所得となります。パートの場合、年収103万円の壁..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
年収の壁については、様々な金額が出て、議論されていますが、健康保険の被扶養者になれる年収の壁は、変わっていません。<br />・年収130万円未満（60歳以上または障害者の場合は、180万円未満）<br />・19歳以上23歳未満（被保険者の配偶者を除く）の場合は、150万円未満<br /><br />ここで言う年収とは、給与、失業手当、老齢年金・遺族年金などの全ての収入です。<br />「年収」の他に「所得」という言葉もあります。収入が給与のみの場合、給与所得控除を引いて、残った金額が所得となります。<br /><br />パートの場合、年収103万円の壁のため年末に就業調整することが、よくあったと思います。<br />・年収103万円－給与所得控除55万円＝所得48万円<br />扶養親族や同一生計配偶者となれる所得要件は48万円まででしたので、扶養の範囲内でいられる年収103万円が壁となっていました。<br />パート本人は、自身の基礎控除48万円を引くことができますので、残りは0となり、所得税はかかりません。<br /><br />それが、令和7年分以後（令和7年12月1日施行）から、給与所得控除と基礎控除、扶養親族や同一生計配偶者となれる所得要件が改正になりました。<br />・年収123万円－給与所得控除65万円＝所得58万円<br />扶養親族や同一生計配偶者となれる所得要件が58万円になりましたので、扶養の範囲内でいられる年収の壁103万円が123万円と引き上げられました。<br />ただし、パート本人は、基礎控除が48万円から95万円（年収200万円以下の場合）に引上げられましたので、　<br />・年収160万円－給与所得控除65万円＝所得95万円　<br />・基礎控除95万円を引くと０のため所得税０<br />年収160万円の壁と言われるのは、パート本人の所得税が０となる金額です。<br /><br />現在、健康保険の被扶養者の認定は、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は、事業主の証明があれば添付書類は不要となっています。<br />それを超えて130万円未満であることを確認するのは、給与収入の場合は、課税（非課税）証明書などを添付しています。<br />令和8年4月からは、労働契約内容を労働条件通知書等で確認して、年間収入を判定することになります。<br />配偶者の場合は、年収123万円を超えて、130万円未満である場合の添付書類となるでしょう。<br /><br />年収の壁がいくつもあって、大変複雑になってきています。一つ一つ確認していきましょう。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>社会保険</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191511042.html</link>
      <title>今後の労働基準法改正の方向は？</title>
      <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 17:34:10 +0900</pubDate>
      <description>今後の労働基準法改正のたたき台になるであろう「労働基準関係法制研究会」 の報告書が、令和7年1月8日に厚生労働省から公表されています。この中で注目されるのは、労働時間法制の具体的課題として、「労働からの解放に関する規制」が報告されていることです。○定期的な休日の確保（現状：法定休日として、毎週少なくとも１回または４週間を通じて４日以上）「13日を超える連続労働をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべき○法定休日の特定（現状：法定休日の特定について定めがない）あらか..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
今後の労働基準法改正のたたき台になるであろう「労働基準関係法制研究会」 の報告書が、令和7年1月8日に厚生労働省から公表されています。<br />この中で注目されるのは、労働時間法制の具体的課題として、「労働からの解放に関する規制」が報告されていることです。<br />○定期的な休日の確保<br />（現状：法定休日として、毎週少なくとも１回または４週間を通じて４日以上）<br />「13日を超える連続労働をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべき<br />○法定休日の特定<br />（現状：法定休日の特定について定めがない）<br />あらかじめ法定休日を特定すべきことを法律上に規定することに取り組むべき<br />○勤務間インターバル<br />（現状：「健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定」として努力義務）<br />・勤務間インターバル時間として11時間を確保することを原則としつつ、代替措置等について、より柔軟な対応を決めるという考え方<br />・勤務間インターバル時間は11時間より短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとする考え方<br />・義務化の度合いについても、労働基準法による強行的な義務とするという考え方、勤務間インターバルが確保できるよう事業主に配慮を求める規定を設けるという考え方等、様々な手段を考慮した検討が必要<br />○つながらない権利<br />勤務時間外に、どのような連絡までが許容でき、どのようなものは拒否することができることとするのか、総合的な社内ルールを労使で検討することを促進していくためのガイドラインの策定等を検討することが必要<br /><br />この報告書の中で『我が国全体の働き方への考え方として、長時間の時間外労働に対応する労働者こそが会社の中核的なメンバーであり、そうでない者は周縁的なメンバーであるという考え方・空気感が今なお存在する面は否めない。』と述べています。<br />まだ報告書の段階ですので、どのように労働基準法が改正されるのかわかりませんが、労働からの解放も法制化されるかもしれない現状を理解した上で、労務管理をしていく必要に迫られます。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>法改正全般</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191496737.html</link>
      <title>2025年の最低賃金が決まりました</title>
      <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 13:57:16 +0900</pubDate>
      <description>令和7年9月5日に厚生労働省から令和7年度の最低賃金について、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされたことが発表されました。答申での全国加重平均額は、令和6年度から66円引き上げの1,121円となりました。昨年度の全国加重平均額は前年度から51円引き上げの1,055円で、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額でしたが、さらにそれを超えての上昇となり、全国で時給1,000円を超えました。●47都道府県で、63円～82円の引き上げ●最高額は東京都の1,226円。　最低..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和7年9月5日に厚生労働省から令和7年度の最低賃金について、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされたことが発表されました。<br />答申での全国加重平均額は、令和6年度から66円引き上げの1,121円となりました。<br />昨年度の全国加重平均額は前年度から51円引き上げの1,055円で、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額でしたが、さらにそれを超えての上昇となり、全国で時給1,000円を超えました。<br />●47都道府県で、63円～82円の引き上げ<br />●最高額は東京都の1,226円。<br />　最低額は高知県、宮崎県、沖縄県の1,023円。<br />　最高額に対する最低額の比率は83.4％<br />（昨年度は81.8％。11年連続の改善）<br /><br />東海地方では、<br />愛知県　1,140円（←1,077円　63円UP）<br />　　　　令和7年10月18日～<br />岐阜県　1,065円（←1,001円　64円UP）<br />　　　　令和7年10月18日～<br />三重県　1,087円（←1,023円　64円UP）<br />　　　　令和7年11月21日～<br />静岡県　1,097円（←1,034円　63円UP）<br />　　　　令和7年11月 1日～<br /><br />今年度は、発行日の予定が栃木県の令和7年10月1日から秋田県の令和8年3月31日まで、都道府県によって違っています。<br />最低賃金を下回る時給の場合は、発行日を含む給与締切日の初日から変更するのが、給与計算はしやすいと思います。<br />また月給者の場合も時給換算して最低賃金を下回らないか、確認して準備をしておきましょう。<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>賃金</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191442419.html</link>
      <title>厚生労働省から「スポットワークの労務管理」のリーフレットが発表されました</title>
      <pubDate>Sun, 03 Aug 2025 20:58:37 +0900</pubDate>
      <description>飲食店などでは、スポットワーク（スキマバイト）は、最近よく使われていると思います。しかし、雇用形態については、よく理解していない事業主が多いと感じます。大手スポットワーク仲介業者でも「ワーカーとマッチング」 という表現を用いていて、スポットワーク仲介業者は企業とワーカー（労働者）をマッチングするだけで、あくまでも雇用主は求人を出した会社となります。これをスポットワークの会社から派遣されていると勘違いしている事業主がいるようです。雇用主は、働いてもらう会社の事業主ですので、当然..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
飲食店などでは、スポットワーク（スキマバイト）は、最近よく使われていると思います。しかし、雇用形態については、よく理解していない事業主が多いと感じます。<br />大手スポットワーク仲介業者でも「ワーカーとマッチング」 という表現を用いていて、スポットワーク仲介業者は企業とワーカー（労働者）をマッチングするだけで、あくまでも雇用主は求人を出した会社となります。これをスポットワークの会社から派遣されていると勘違いしている事業主がいるようです。<br />雇用主は、働いてもらう会社の事業主ですので、当然、他の正社員と同じように労働基準法等労働に関する法令が適用されます。<br /><br />令和7年7月4日に厚生労働省から発表されたリーフレットにも”「知らない」では済まされない”と事業主に注意を促しています。<br />・労働条件通知書の交付が必要です （スポットワーク仲介業者が代行する場合もありますが、交付は事業主の義務なので、内容はきちんと確認して、その通りに働いてもらう必要があります）<br />・当日、約束した労働時間より早上がりさせた場合など、休業手当を支払う必要が生じます<br />・仕事中や通勤途中にケガをした場合は、事業主が加入している労災保険が適用されます<br />　<br />特に飲食店など小規模な事業所で、労働者がスポットワーカーしかいない場合、そもそも労災保険に加入していないこともあります。<br />労働保険料申告の際には、スポットワーク仲介業者に支払うサービス利用料等以外の、仲介業者がワーカーに立替払いした給与の額を自社の労働者の給与と合わせて計算をして、労働保険料を支払う必要があります。<br /><br />スポットワーカーに依頼する仕事は、比較的簡易な仕事が多いかもしれませんが、慣れない作業ですので、労災事故の防止と万が一の時には、きちんと労災申請をするという事業主の義務を十分理解して、スポットワーカーも自社の労働者と同じように労務管理する必要があります。<br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>労災保険</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191405265.html</link>
      <title>年金制度改正法が成立しました</title>
      <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 21:02:10 +0900</pubDate>
      <description>令和7年6月13日に年金制度改正法が成立しました。企業経営者に影響がある改正案をピックアップしてまとめると、１．厚生年金保険・健康保険の適用拡大・短時間労働者の適用要件のうち、賃金月額8.8万円（年収106万円相当）以上を撤廃（施行日未定）→最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと、すでに年収106万円を超えているため、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃・企業規模要件（50人超）を2027年10月から2035年10月までの間に段階的に撤廃→..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和7年6月13日に年金制度改正法が成立しました。企業経営者に影響がある改正案をピックアップしてまとめると、<br />１．厚生年金保険・健康保険の適用拡大<br />・短時間労働者の適用要件のうち、賃金月額8.8万円（年収106万円相当）以上を撤廃（施行日未定）<br />→最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと、すでに年収106万円を超えているため、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃<br />・企業規模要件（50人超）を2027年10月から2035年10月までの間に段階的に撤廃<br />→2027年10月（35人超）、2029年10月（20人超）、2032年10月（10人超）、2035年10月（10人以下）<br />２．在職老齢年金制度の見直し<br />賃金月額と老齢厚生年金月額の合計が一定額を超えると老齢厚生年金が支給停止される基準額を50万円（2024年度価格）から62万円（2024年度価格）に引上げ（2026年4月施行）<br />３．厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げ<br />上限額65万円から75万円に段階的に引上げる<br />→2027年9月　68万円、2028年9月　71万円、2029年9月　75万円<br /><br />厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴い、新たに加入対象となる短時間労働者の保険料を3年間、事業主が国の定める割合を追加負担して短時間労働者の負担を軽減できる特例的な措置も設けられました。事業主が追加負担した保険料は、全額支援されます。（2026年10月施行）<br />また、18歳未満の子のない20～50代の配偶者の遺族年金の見直しも行われています。<br />　<br />在職老齢年金の支給停止の基準額や厚生年金保険の標準報酬の上限が引上げられますが、中小零細企業には、あまり対象者がいないと思われます。<br />中小零細企業にも多いパート労働者が、配偶者の扶養範囲内で働くという選択肢は狭められてきているようですが、国民年金第3号の制度は、現状のまま存続します。<br />今回の改正が、年金制度の抜本的な改正になっている印象はありません。持続可能な年金制度となる改正が望まれます。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>年金</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191376255.html</link>
      <title>令和7年6月1日から熱中症対策の強化が義務づけられました</title>
      <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 20:57:00 +0900</pubDate>
      <description>令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策の強化について、以下の措置が事業主に義務づけられました。1　熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、①「熱中症の自覚症状がある作業者」②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること2　熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、①作業からの離脱②身体の冷却③必要に応じて医師の診察又は処置を受け..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策の強化について、以下の措置が事業主に義務づけられました。<br />1　熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、<br />①「熱中症の自覚症状がある作業者」<br />②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」<br />がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること<br />2　熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、<br />①作業からの離脱<br />②身体の冷却<br />③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること<br />④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等<br />など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること<br /><br />※ WBGT（湿球黒球温度）28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの<br />　<br />従来から熱中症対策は必要でしたが、会社の義務として明確化されたということです。<br />熱中症による死亡災害は、97％が初期症状の放置・対応の遅れのため死亡に至っています。 <br />熱中症の初期症状には、<br />「何となく体調が悪い」「すぐに疲れる」「手足がつる」「立ちくらみ・めまい」「吐き気」「汗のかき方がおかしい」「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ボーとしてる」<br />このような初期症状をお互いに知っておくのも重要です。<br /><br />今年も猛暑が想定されます。以下のパンフレットを参考に、職場での具体的な対策を決めていきましょう。<br /> <a href="https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf</a><br /><a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>安全衛生</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://asa-sr.sblo.jp/article/191350468.html</link>
      <title>雇用保険法改正ー自己都合離職の給付制限短縮など</title>
      <pubDate>Tue, 13 May 2025 10:43:31 +0900</pubDate>
      <description>新年度が始まりました。令和7年4月から育児介護休業法の改正（子の看護休暇の見直し、残業免除の対象拡大、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等、など）の他にも、雇用保険法の改正もあります。令和7年4月1日施行のおもなもの●自己の都合により離職した場合の給付制限期間の短縮２ヶ月または３ヶ月　⇒　１ヶ月～３ヶ月●自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除令和7年4月以降にリ・スキングのために教育訓練等を受けた（受けている）場..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
新年度が始まりました。令和7年4月から育児介護休業法の改正（子の看護休暇の見直し、残業免除の対象拡大、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等、など）の他にも、雇用保険法の改正もあります。<br /><br />令和7年4月1日施行のおもなもの<br />●自己の都合により離職した場合の給付制限期間の短縮<br />２ヶ月または３ヶ月　⇒　１ヶ月～３ヶ月<br />●自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除<br />令和7年4月以降にリ・スキングのために教育訓練等を受けた（受けている）場合、給付制限が解除。この場合の教育訓練は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等。<br />●「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の創設<br />○出生後休業支援給付<br />子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内）に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13％相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80％（手取りで10割相当）へと引上げ<br />○育児時短就業給付<br />被保険者が、２歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10％相当額を支給<br />●高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ<br />令和7年4月1日以降に60歳に達した人は、各月に支払われた賃金の10％（←15％）を限度として支給<br /><br />離職後のことについては、退職した人から直接ハローワークに問い合わせてもらうといいでしょう。<br />「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」については、対象者がいないか、確認してください。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>雇用保険</category>
      <author>あさ</author>
          </item>
      </channel>
</rss>
