令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について、令和5年7月28日に厚生労働省から発表がありました。
各都道府県の引き上げ額の目安は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となり、いくつか上げると、
Aランク(41円引き上げ)
・埼玉 1,028円(←987)
・千葉 1,025円(←984)
・東京 1,113円(←1072)
・神奈川 1,112円(←1071)
・愛知 1,027円(←986)
・大阪 1,064円(←1023)
Bランク(40円引き上げ)
・岐阜 950円(←910)
・静岡 984円(←944)
・三重 973円(←933)
・京都 1,008円(←968)
・兵庫 1,000円(←960)
Cランク(39円引き上げ)
・青森、秋田、高知、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 892円(←853)
仮に、目安通りに引き上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となり、とうとう平均1000円を超えました。昨年度1000円を超えていたのは、東京都、神奈川県、大阪府だけでしたが、今年度は8都道府県になりそうです。また平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
各地方最低賃金審議会で、これを参考に答申を行い、今年度の最低賃金額が決定し、10月から変更となります。
賃金の引き上げについては、物価高、人手不足で多くの企業がすでに取り組んでいることと思いますが、まだあまり引き上げができていない企業は、引き上げ後の最低賃金を割っていないか確認し、今から準備をしておく必要があります。
2023年08月05日
令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について、発表がありました。
posted by あさ at 22:07| 賃金
2023年07月03日
算定基礎届の提出期限は7月10日です。短時間労働者の届け出は注意が必要です
日本年金機構から毎年4月、5月、6月の報酬総額を届け出る算定基礎届が事業所あてに届いていると思います。
締切は7月10日となっていて、報酬総額の平均額から算定する標準報酬月額は9月分から変更になります。
パータイマー等の短時間労働者の平均額の算定方法は、
(1)4月・5月・6月の3ヶ月のうち報酬の基礎となる日数(支払基礎日数)が17日以上ある月が1ヶ月以上ある場合は、17日以上の月の平均
(2)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、15日以上17日未満の月の平均
(3)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合、従前の標準報酬月額で決定
特定適用事業所(被保険者数101人以上で@週所定労働時間20時間以上A賃金月額8.8万円以上B学生でない短時間労働者が適用となる事業所)に勤務する短時間労働者の場合は、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数11日以上の月で平均額を算定することとなります。
現在の特定適用事業所は、厚生年金被保険者数101人以上ですが、令和6年10月から被保険者数51人以上の企業となり、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用はさらに拡大されます。
この51人以上の企業とは、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金の被保険者(短時間労働者は含まない)の数が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
該当となりそうな企業は、あと1年少しですので、適用対象となる短時間労働者のピックアップと短時間労働者自身がどのような働き方を望むかのヒアリングを進めていく必要があると思います。
締切は7月10日となっていて、報酬総額の平均額から算定する標準報酬月額は9月分から変更になります。
パータイマー等の短時間労働者の平均額の算定方法は、
(1)4月・5月・6月の3ヶ月のうち報酬の基礎となる日数(支払基礎日数)が17日以上ある月が1ヶ月以上ある場合は、17日以上の月の平均
(2)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、15日以上17日未満の月の平均
(3)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合、従前の標準報酬月額で決定
特定適用事業所(被保険者数101人以上で@週所定労働時間20時間以上A賃金月額8.8万円以上B学生でない短時間労働者が適用となる事業所)に勤務する短時間労働者の場合は、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数11日以上の月で平均額を算定することとなります。
現在の特定適用事業所は、厚生年金被保険者数101人以上ですが、令和6年10月から被保険者数51人以上の企業となり、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用はさらに拡大されます。
この51人以上の企業とは、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金の被保険者(短時間労働者は含まない)の数が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
該当となりそうな企業は、あと1年少しですので、適用対象となる短時間労働者のピックアップと短時間労働者自身がどのような働き方を望むかのヒアリングを進めていく必要があると思います。
posted by あさ at 16:57| 社会保険
2023年06月29日
労働保険料申告の期限は7月10日です
令和5年度の労働保険年度更新申告の書類が労働局から会社に届いていますが、締切が7月10日と近づいてきました。
令和4年度の確定保険料は、昨年度の途中、令和4年10月に雇用保険料率が変更となったため算定方法が例年と異なっているので注意が必要です。
届いた書類の中に入っている「申告書の書き方」に説明がある通り、
・令和4年4月〜令和4年9月までの前半の賃金と令和4年10月〜令和5年3月までの後半の賃金をそれぞれ集計して、前半、後半それぞれで1000円未満の端数を切り捨てて保険料算定基礎額を算出します。
・保険料算定基礎額に前半の保険料率、後半の保険料率をそれぞれ掛けて確定保険料額を計算しますが、この時点では端数を切り捨てません。
・労災保険料率は変更はありませんが、同様に前半、後半の保険料算定基礎額に保険料率を掛けて確定保険料額を計算し、同じく端数を切り捨てません。
・前半、後半の確定保険料額を労災、雇用保険それぞれで合計し、この時点で1円未満の端数を切り捨てます。
・ただし、労災と雇用保険の保険料算定基礎額が同額の場合でそれぞれに1円未満の端数があり、合計した時に1円以上となる場合は、労災の確定保険料額の端数を切り上げます。
*厚生労働省から「令和 4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」のエクセルシートが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001076810.xlsx
半年ごとの賃金の集計、算出した確定保険料額の端数処理の方法など例年とかなり異なりますので、書き方を見て、間違いなく手続きを行ってください。
令和4年度の確定保険料は、昨年度の途中、令和4年10月に雇用保険料率が変更となったため算定方法が例年と異なっているので注意が必要です。
届いた書類の中に入っている「申告書の書き方」に説明がある通り、
・令和4年4月〜令和4年9月までの前半の賃金と令和4年10月〜令和5年3月までの後半の賃金をそれぞれ集計して、前半、後半それぞれで1000円未満の端数を切り捨てて保険料算定基礎額を算出します。
・保険料算定基礎額に前半の保険料率、後半の保険料率をそれぞれ掛けて確定保険料額を計算しますが、この時点では端数を切り捨てません。
・労災保険料率は変更はありませんが、同様に前半、後半の保険料算定基礎額に保険料率を掛けて確定保険料額を計算し、同じく端数を切り捨てません。
・前半、後半の確定保険料額を労災、雇用保険それぞれで合計し、この時点で1円未満の端数を切り捨てます。
・ただし、労災と雇用保険の保険料算定基礎額が同額の場合でそれぞれに1円未満の端数があり、合計した時に1円以上となる場合は、労災の確定保険料額の端数を切り上げます。
*厚生労働省から「令和 4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」のエクセルシートが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001076810.xlsx
半年ごとの賃金の集計、算出した確定保険料額の端数処理の方法など例年とかなり異なりますので、書き方を見て、間違いなく手続きを行ってください。
posted by あさ at 11:50| 労働保険
2023年05月05日
令和5年5月8日以降:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について以下のよう発表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
・令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法 律に基づく外出自粛は求められません。
Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用 したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着 用など咳エチケットを心がけましょう。
Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。
これに伴い新型コロナウイルス感染症に係る健康保険の傷病手当金の支給申請において医師の意見書の添付は当面の間不要されていたのが、支給申請期間が5月8日前であるものを除いて、従来通り医師の意見書の添付が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
5月8日以降も新型コロナウイルス感染症対策は当然必要となりますが、労務管理上の取扱は様々変更となりますので、変更点を踏まえた上で、会社としての対応を決めておく必要があります。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について以下のよう発表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
・令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法 律に基づく外出自粛は求められません。
Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用 したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着 用など咳エチケットを心がけましょう。
Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。
これに伴い新型コロナウイルス感染症に係る健康保険の傷病手当金の支給申請において医師の意見書の添付は当面の間不要されていたのが、支給申請期間が5月8日前であるものを除いて、従来通り医師の意見書の添付が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
5月8日以降も新型コロナウイルス感染症対策は当然必要となりますが、労務管理上の取扱は様々変更となりますので、変更点を踏まえた上で、会社としての対応を決めておく必要があります。
posted by あさ at 18:59| 新型コロナウイルス
2023年04月23日
令和5年4月から出産育児一時金が増額されます
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した(妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)ときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
※資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合が多く、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽ等に出産育児一時金の申請を行い、協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が協会けんぽ等への申請によって被保険者等に支給されます。
また前述のように出産とは妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれますので、労働基準法の産後8週間の産後休業の対象となります。
※ただし産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
事業主から報酬が受けられないときは、健康保険の出産手当金が支給されます。
正常な出産でない場合は労働者も精神的、肉体的につらい状態だと思います。妊娠4ヶ月以後は正常な出産と同じ制度が利用できますので、会社の担当者がよく理解し、労働者に適切な案内をする必要があります。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
※資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合が多く、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽ等に出産育児一時金の申請を行い、協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が協会けんぽ等への申請によって被保険者等に支給されます。
また前述のように出産とは妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれますので、労働基準法の産後8週間の産後休業の対象となります。
※ただし産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
事業主から報酬が受けられないときは、健康保険の出産手当金が支給されます。
正常な出産でない場合は労働者も精神的、肉体的につらい状態だと思います。妊娠4ヶ月以後は正常な出産と同じ制度が利用できますので、会社の担当者がよく理解し、労働者に適切な案内をする必要があります。
posted by あさ at 20:26| 社会保険