2021年11月04日

傷病手当金の支給期間が改正されます。

傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から改正されます。
傷病手当金は、病気やケガで勤務することが不可能なため連続して会社を休んだ時に給与が支給されなかった場合、4日目から健康保険から給付されます。支給を開始した日から最長1年6ヶ月までで、がんの治療など入退院を繰り返し断続的に休業した場合でも、復職期間も含めて1年6ヶ月まででした。それが、令和4年1月から復職期間を除いてカウントされることとなります。
がん患者の約3人に1人は、20代から60代でがんに罹患し、仕事を持ちながら通院している人が多くいます。「手術をすればそれで終わり」というがん治療は非常に少なく、多くのがん治療は、抗がん剤に代表される化学療法や、放射線療法を計画的・継続的に行いますので、休業が断続的になることが多く、問題点が指摘されていました。
がんだけでなく、近年、労働環境の変化などにより脳・心臓疾患や精神疾患などを抱える従業員が増加していることもあり、治療をしながら仕事を続けることを希望する従業員のニーズが高くなってきています。
企業は、社員研修等により、がんを知り、がん患者への理解を深め、がん患者が働きやすい社内風土づくりを行うよう努め、仕事と治療の両立支援の取り組みが求められています。
また、傷病手当金だけでなく、がんや精神疾患などにより労働に制限がある場合、障害厚生年金が受けられる場合があります。障害年金については、制度を知らない人が多くいますので、日本年金機構のHPなどから制度の紹介だけは従業員にしてあげられるといいでしょう。

厚生労働省HP、厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「がん治療と就労の両立支援度チェックと改善ヒント 」参照
posted by あさ at 15:46| 社会保険

2021年10月22日

雇用調整助成金の特例措置が延長されます

厚生労働省から令和3年10月19日に12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について発表がありました。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。

なお、政府としての方針を表明したもので、厚生労働省令の改正等がまだされておらず、現時点での予定となります。

緊急事態宣言も明けて、感染者数も減少してきました。まだまだ気を抜くことはできませんが、アフターコロナに向けた動きが活発になってくると思います。
posted by あさ at 15:02| 新型コロナウイルス

2021年10月07日

健康保険証 協会けんぽから従業員に直接交付可能に

入社して健康保険取得手続きをした人の健康保険証は、事業所に送られて来て、事業所からそれぞれの従業員に渡していますが、令和3年10月1日から、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、協会けんぽから直接従業員に送ることが可能になります。被扶養者の分も同様です。
「被保険者証の交付について、保険者が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接送付することができる」となっていますが、どのような場合が支障がないのか、どのような流れで行うのか、令和3年10月7日現在まだ協会けんぽHPに詳細は発表されていません。
なお健康保険組合でも同様に可能です。
従業員は、保険証はなるべく早く手元に欲しいと思います。テレワークで人事担当者も出社していないような会社だと、保険証が届いているか会社までわざわざ確認しに行っていたかもしれませんので、迅速に保険証を届けるには、直接送付は便利になると思います。郵便の未着等、今後起こりうるトラブルなどについては注視していく必要はあります。

コロナ禍のテレワークの普及等に伴い、捺印が必要だった多くの公的書類の押印が省略されるようになりました。社内の決済印を省略している会社もあると思います。
コロナ禍では今まで必要だと思っていたことが、本当に必要なのか、無駄ではないか、考えるきっかけになり、足踏みしていた変化が急速に進んでいるように感じます。
posted by あさ at 17:25| 社会保険

2021年09月04日

令和3年10月から地域別最低賃金が改定されます

令和3年8月13日に厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめたことを発表しました。

令和3年度地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、28円〜30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)
・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)

全ての都道府県で令和3年度地域別最低賃金が決定し、10月から最低賃金が改定されます。最高額は、東京都の1,041円、最低額は高知県、沖縄県の820円です。東海三県では、28円UPし、
・愛知県 955円(←927)
・三重県 902円(←874) 
・岐阜県 880円(←852)

パートタイマーの時給が最低賃金を下回らないように10月から変更が必要です。10月1日からですが、賃金締切日に合わせて、例えば20日締めの会社なら9月21日から改訂した方が、パートタイマーにとってもわかりやすく、望ましいと思います。
posted by あさ at 18:46| 賃金

2021年08月20日

雇用調整助成金特例措置は11月末まで延長される予定です

厚生労働省は、9月末までとしている現在の雇用調整助成金の特例措置を11月末まで継続することとする予定であることを令和3年8月17日に発表しました。
12月以降の取扱いについては、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせします、としています。
posted by あさ at 20:14| 新型コロナウイルス