ポイントは、
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
@優越的な関係を背景とした
A業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
B就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
*適切な範囲の業務指示や指導についてはパワハラには当たりません
職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今後指針において示される予定です。
パワハラは、優越的な立場にある者(経営者、上司、先輩など)は業務上必要な指導と思っていて、受けている者(部下、後輩など)にとっては、相当な範囲を超えた言動と感じ、精神的な苦痛を感じているという構図があります。中小企業では、経営者自身が社員のためにと厳しく指導して、しかし社員にとっては、指導ではなくパワハラと受け取っているかもしれません。まず、経営者からパワハラとは何か、指導が適切な範囲を超えていることはないか、社員の成長を促す指導になっているか、じっくり考えることが必要です。
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