○雇用保険被保険者の要件
週所定労働時間 20時間以上 → 10時間以上
令和10年10月1日
例えば、パートタイマーで1日5時間週4日勤務していた場合、雇用保険加入対象だったのが、1日5時間週2日勤務で雇用保険加入対象になりますので、多くのパートタイマーが対象になると思われます。
自己都合で退職した場合、現在は、離職の日以前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ないと基本手当(失業手当)の対象になりません(*)が、改正後は、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上ある月が12ヶ月以上あると、基本手当(失業手当)の対象となります。
*11日(改正後は、6日)以上の月が12ヶ月ない場合は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間(改正後は、40時間)以上ある場合を1月とカウント。
ほとんど全てのパートタイマーが加入対象となる会社が多いと思いますので、今後発表される具体的な改正点について確認していきましょう。
○育児休業給付の保険料率の引き上げ
0.4%→0.5%
令和7年4月1日
現在の一般の事業の雇用保険料率は、労働者0.6%(うち育児休業給付の保険料率0.2%)、事業主0.95%(うち育児休業給付の保険料率0.2%) が、労働者0.65%(うち育児休業給付の保険料率0.25%)、事業主1.0%(うち育児休業給付の保険料率0.25%)となる見込みです。
来年度の雇用保険料率の変更に注意が必要です。
今回の改正の趣旨は、『多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。』 ことです。
令和6年10月からは、短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用拡大も51人以上の企業となります。
今後ますます、多様な働き方対応した採用、労務管理が求められます。
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