令和6年10月1日から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が、従業員数51人以上の企業に拡大されました。
政府広報オンライでは、
パート・アルバイトの皆さんへ
社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
POINT
令和6年(2024年)10月から、従業員数51人以上の企業で働くかたも社会保険の加入対象に拡大されます。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。
と広報されています。
この場合の従業員数は、「被保険者数」ですので、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっている人が51人以上となることが見込まれる企業が対象となります。パート・アルバイトが多く、社会保険に加入していない人を含めて51人以上という企業は対象となりません。ただし今後、通常の社会保険加入対象者が51人以上となることが見込まれる場合は、その時点で対象となります。
対象の企業では、パートの方が、加入対象とならないように働き方を調整した例も多かったと思います。
2025年には、年金法改正が予定されています。2024年の財政検証の結果を基に改正が行われますが、2024年7月に発表された「2024年財政検証結果の概要」には、厚生年金保険の更なる適用拡大として、
@適用対象となる企業規模要件の廃止と5人以上個人事業所の非適用業種をなくする
A短時間労働者の賃金要件の撤廃(*最低賃金が上がっているので、すでに賃金要件で加入対象外となることはなくなっている都道府県も多い)
B5人未満の個人事業所も適用事業所とする
C週所定労働時間が10時間以上の全ての人を対象とする
この4つの場合で検証が行われています。
2025年の改正でどのようになるかは、まだわかりませんが、パート労働者を社会保険料負担がない安い労働力として位置づける考え方を改める時期にきているかもしれません。