2024年11月09日

自転車の安全教育をしていますか?

2024年11月1日から自転車の危険運転に罰則が科せられます。
通勤や業務で自転車を使用する場合も多いと思います。業務中の事故であれば労働災害、通勤中の事故であれば通勤災害に該当する可能性が高いです。
自転車も「軽車両」で自動車やバイクと同様に扱われます。社員に対して、改めて安全教育をすることも必要になってきます。
また技能実習生など外国人労働者がいる会社もあると思います。石川県警察のHPに外国語のリーフレットがありました。外国人は、日本の道路交通法にそもそも不慣れです。こういった資料も参考にして、外国人にもしっかりと安全教育をしてください。

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/trafficsafety/trafficsafety14/trafficsafety01.html
(外国人歩行者、自転車運転者向けの「交通安全に関するリーフレット」石川県警察)
posted by あさ at 20:02| 安全衛生

2024年10月06日

令和6年10月1日から短時間労働者の社会保険の適用が拡大されました

令和6年10月1日から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が、従業員数51人以上の企業に拡大されました。
政府広報オンライでは、

パート・アルバイトの皆さんへ 
社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
POINT
令和6年(2024年)10月から、従業員数51人以上の企業で働くかたも社会保険の加入対象に拡大されます。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。

と広報されています。
この場合の従業員数は、「被保険者数」ですので、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっている人が51人以上となることが見込まれる企業が対象となります。パート・アルバイトが多く、社会保険に加入していない人を含めて51人以上という企業は対象となりません。ただし今後、通常の社会保険加入対象者が51人以上となることが見込まれる場合は、その時点で対象となります。
対象の企業では、パートの方が、加入対象とならないように働き方を調整した例も多かったと思います。

2025年には、年金法改正が予定されています。2024年の財政検証の結果を基に改正が行われますが、2024年7月に発表された「2024年財政検証結果の概要」には、厚生年金保険の更なる適用拡大として、
@適用対象となる企業規模要件の廃止と5人以上個人事業所の非適用業種をなくする
A短時間労働者の賃金要件の撤廃(*最低賃金が上がっているので、すでに賃金要件で加入対象外となることはなくなっている都道府県も多い)
B5人未満の個人事業所も適用事業所とする
C週所定労働時間が10時間以上の全ての人を対象とする
この4つの場合で検証が行われています。
2025年の改正でどのようになるかは、まだわかりませんが、パート労働者を社会保険料負担がない安い労働力として位置づける考え方を改める時期にきているかもしれません。
posted by あさ at 20:49| 社会保険

2024年09月07日

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

最低賃金について、厚生労働省から令和6年8月29日に全ての都道府県で最低賃金の答申がなされたと発表がありました。
令和6年7月25日に発表された「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」では、引上げ額の目安は全国50円でしたが、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果、引上げ額は50円〜84円となりました。全国加重平均額は1,055円(令和5年度1,004円)で全国加重平均の上昇額は51円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
東海三県だと
愛知県 1077円←1027円(50円引き上げ)
岐阜県 1001円←950円(51円引き上げ)
三重県 1023円←973円(50円引き上げ)
47都道府県の内、16都道府県が1001円以上になります。(昨年は8都府県)
徳島県は一番高い引き上げ額で、84円引き上げの980円。最低賃金が一番高いのは、東京都の1163円(50円引き上げ)。一番低いのは、952円の岩手県(59円引き上げ)、高知県(55円引き上げ)、熊本県(54円引き上げ)、宮崎県(55円引き上げ)、沖縄県(56円引き上げ)となります。
答申された改定額は、都道府県労働局での手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、順次発効されます。発効日は徳島県の令和6年11月1日を除いて10月中の予定です。
最低賃金を下回る可能性のあるパートタイマー等がいたら、賃金締切日の途中で時給を変えるのは、事務処理が煩雑になりますから、発行日を含む賃金締切日に対して支払う賃金から見直してください。
posted by あさ at 17:37| 賃金

2024年08月08日

令和6年度最低賃金は全国50円引上げとなる見込みです

令和6年7月25日に厚生労働省から「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」発表がありました。
各都道府県をAランク、Bランク、Cランクと分けて、それぞれのランクで引き上げ額が決まりますが、令和6年度は全てのランクで引き上げ額の目安が50円となりました。(昨年度は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円)
これにより一番最低賃金の高い東京都が1113円から1163円。一番低い岩手県が893円から943円になる予定です。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,054円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

東海三県だと
愛知県:1077円 ←1027円
岐阜県:1000円 ← 950円
三重県:1023円 ← 973円
となる予定です。
47都道府県の内、16都道府県が1000円以上になると思われます。(昨年は8都府県)
発効は10月1日になる場合が多いですので、最低賃金に近いパートタイマー等がいたら、10月以降に支払う賃金について、見直しが必要となっていきます。
posted by あさ at 14:20| 賃金

2024年07月01日

熱中症対策は万全ですか?

梅雨に入り、ジメジメと蒸し暑い日が続きます。梅雨明け後からは、今年も猛暑が予想されます。事業場の熱中症対策は万全でしょうか?
厚生労働省では、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」を行っています。     
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
その中で、「みんなで防ごう!熱中症」というリーフレットが日本語だけでなく多言語で展開されています。
(英語、インドネシア語、カンボジア語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、中国語(簡体字))

熱中症予防その1 水分・塩分はこまめに補給!
熱中症予防その2 涼しいところで休憩!
熱中症予防その3 「おかしいな?」と思ったらすぐ報告!

応急手当 その1 涼しい場所に避難!
応急手当 その2 衣類をゆるめる
応急手当 その3 スポーツ飲料で水分補給!
応急手当 その4 身体を冷やそう!

特に建設業と製造業で熱中症は多く発生しています。建設業も製造業も技能実習生など外国人労働者も多くなっていますので、このような多言語のリーフレットも使用して、熱中症対策にはしっかりと取り組んでください。
posted by あさ at 21:55| 安全衛生