新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について以下のよう発表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
・令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法 律に基づく外出自粛は求められません。
Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用 したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着 用など咳エチケットを心がけましょう。
Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。
これに伴い新型コロナウイルス感染症に係る健康保険の傷病手当金の支給申請において医師の意見書の添付は当面の間不要されていたのが、支給申請期間が5月8日前であるものを除いて、従来通り医師の意見書の添付が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
5月8日以降も新型コロナウイルス感染症対策は当然必要となりますが、労務管理上の取扱は様々変更となりますので、変更点を踏まえた上で、会社としての対応を決めておく必要があります。
2023年05月05日
令和5年5月8日以降:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
posted by あさ at 18:59| 新型コロナウイルス
2023年03月04日
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することが厚生労働省から発表されました。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を利用することはできます。
通常制度の主な支給要件は以下のとおりですが、厚生労働省令の改正等が行われてから正式に決定します。
1.生産指標の確認は、直近3ヶ月と前年同期との比較となる
直近3ヶ月の生産指標(売上高等)が前年同期と比較して10%以上低下していること
2.雇用量要件を満たしている
雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないこと
3.最後の休業等実施日から1年経過している
最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過していること
4.計画届の提出は不要
令和5年6月頃までの間、計画届けの提出を不要とする
5.残業相殺は行わない
令和5年6月頃までの間、残業相殺は行わない
6.短時間休業の要件を緩和
一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とする
令和5年3月31までの期間について雇用調整助成金を1年以上受給していた場合、令和5年4月1以降は1年経過しないと再度対象となりませんので、令和5年3月31日をもって雇用調整助成金の支給は終了することになります。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を利用することはできます。
通常制度の主な支給要件は以下のとおりですが、厚生労働省令の改正等が行われてから正式に決定します。
1.生産指標の確認は、直近3ヶ月と前年同期との比較となる
直近3ヶ月の生産指標(売上高等)が前年同期と比較して10%以上低下していること
2.雇用量要件を満たしている
雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないこと
3.最後の休業等実施日から1年経過している
最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過していること
4.計画届の提出は不要
令和5年6月頃までの間、計画届けの提出を不要とする
5.残業相殺は行わない
令和5年6月頃までの間、残業相殺は行わない
6.短時間休業の要件を緩和
一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とする
令和5年3月31までの期間について雇用調整助成金を1年以上受給していた場合、令和5年4月1以降は1年経過しないと再度対象となりませんので、令和5年3月31日をもって雇用調整助成金の支給は終了することになります。
posted by あさ at 21:37| 新型コロナウイルス
2023年02月06日
新型コロナウイルス感染症関連助成金には令和5年3月で終了が決定したものがあります
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し、支給するもの)「緊急雇用安定助成金」 (新型コロナウイルス感染症の影響により雇用保険加入対象とならない労働者に休業、教育訓練等を行った事業主に休業手当、賃金等の一部を助成するもの)が令和5年3月で終了します。
雇用保険加入対象の労働者を休業等させた場合の「雇用調整助成金」は、令和4年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については、令和4年12月〜令和5年3月まで経過措置があります。
<令和4年11月まで>
助成率(中小企業)4/5(解雇等を行っていない場合9/10)中小企業
<令和4年12月〜令和5年1月>
助成率(中小企業)2/3*1(特に業況が厳しい事業主*2で解雇等を行っていない場合9/10)
*1 売上高等が前年同期比(令和1年から4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヶ月10%以上減少
*2 売上高等が最近3ヶ月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少
<令和5年2月〜3月>
助成率(中小企業)2/3*1(業況や解雇の有無を問わず)
令和4年12月以降に新たに休業等行った場合は、一部緩和措置のある通常制度となります。
1. 休業等の実施前に計画届の提出は不要
2. 残業相殺は行わない
3. 短時間休業は対象労働者全員一斉に実施する要件を緩和
などが緩和措置です。
通常の雇用調整助成金は、事前の計画届の提出が必要、残業相殺を行う、短時間休業は労働者全員一斉ということです。
令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします、ということです。
政府は、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の2類相当から令和5年5月8日以降、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げると発表しました。もう雇用調整助成金の特例措置は終了すると考えて、雇用調整助成金なしで事業計画をしていく必要に迫られています。
雇用保険加入対象の労働者を休業等させた場合の「雇用調整助成金」は、令和4年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については、令和4年12月〜令和5年3月まで経過措置があります。
<令和4年11月まで>
助成率(中小企業)4/5(解雇等を行っていない場合9/10)中小企業
<令和4年12月〜令和5年1月>
助成率(中小企業)2/3*1(特に業況が厳しい事業主*2で解雇等を行っていない場合9/10)
*1 売上高等が前年同期比(令和1年から4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヶ月10%以上減少
*2 売上高等が最近3ヶ月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少
<令和5年2月〜3月>
助成率(中小企業)2/3*1(業況や解雇の有無を問わず)
令和4年12月以降に新たに休業等行った場合は、一部緩和措置のある通常制度となります。
1. 休業等の実施前に計画届の提出は不要
2. 残業相殺は行わない
3. 短時間休業は対象労働者全員一斉に実施する要件を緩和
などが緩和措置です。
通常の雇用調整助成金は、事前の計画届の提出が必要、残業相殺を行う、短時間休業は労働者全員一斉ということです。
令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします、ということです。
政府は、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の2類相当から令和5年5月8日以降、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げると発表しました。もう雇用調整助成金の特例措置は終了すると考えて、雇用調整助成金なしで事業計画をしていく必要に迫られています。
posted by あさ at 20:26| 新型コロナウイルス
2022年11月27日
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
令和4年10月28日に「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」厚生労働省から発表がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、令和4年12月〜令和5年3月までの助成内容は、
○中小企業の原則的な措置
令和4年10月〜11月
4/5(解雇等行わない場合9/10)、上限8,355円
↓
令和4年12月〜令和5年3月
2/3、上限8,355円
なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせするとのことです。
2022年10月22日の日本経済新聞に以下のような記事が出ていました。
『事業主が従業員に支払った休業手当を国が補塡する雇用調整助成金について、2020年度以降に支給決定を受けた138事業主の約219億円を会計検査院が抽出調査したところ、25事業主の計約17億円分が実際に支払われた休業手当よりも多かったことが22日までに分かった。
雇調金を算定する支払率の対象賃金の範囲が定まっておらず、算定方法にずれが生じていたことが要因。検査院は助成金の趣旨に沿わない支給だとして、厚生労働省に算定方法の見直しの必要があるなどと意見を示した。 』
従業員の数が概ね20人以下の小規模事業主は実際に支払った休業手当から助成額が決まりますが、小規模事業主を除く中小企業事業主や大企業事業主は、一人一人に支給した休業手当の額ではなく、労働保険確定保険料申告書または所得税徴収高計算書から平均賃金額が決まり、その平均賃金額をもとに助成額を計算しますので、差が生じます。
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた企業にとっては、従業員の雇用を守るために雇用調整助成金は意義のある制度だったと思いますが、会社が利益を得るための制度ではないことに当然ですが、理解が必要です。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、令和4年12月〜令和5年3月までの助成内容は、
○中小企業の原則的な措置
令和4年10月〜11月
4/5(解雇等行わない場合9/10)、上限8,355円
↓
令和4年12月〜令和5年3月
2/3、上限8,355円
なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせするとのことです。
2022年10月22日の日本経済新聞に以下のような記事が出ていました。
『事業主が従業員に支払った休業手当を国が補塡する雇用調整助成金について、2020年度以降に支給決定を受けた138事業主の約219億円を会計検査院が抽出調査したところ、25事業主の計約17億円分が実際に支払われた休業手当よりも多かったことが22日までに分かった。
雇調金を算定する支払率の対象賃金の範囲が定まっておらず、算定方法にずれが生じていたことが要因。検査院は助成金の趣旨に沿わない支給だとして、厚生労働省に算定方法の見直しの必要があるなどと意見を示した。 』
従業員の数が概ね20人以下の小規模事業主は実際に支払った休業手当から助成額が決まりますが、小規模事業主を除く中小企業事業主や大企業事業主は、一人一人に支給した休業手当の額ではなく、労働保険確定保険料申告書または所得税徴収高計算書から平均賃金額が決まり、その平均賃金額をもとに助成額を計算しますので、差が生じます。
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた企業にとっては、従業員の雇用を守るために雇用調整助成金は意義のある制度だったと思いますが、会社が利益を得るための制度ではないことに当然ですが、理解が必要です。
posted by あさ at 18:21| 新型コロナウイルス
2022年06月12日
雇用調整助成金の特例措置は令和4年9月末まで延長予定
令和4年6月30日までとされていた雇用調整助成金等・休業支援金等、小学校休業等対応助成金・支援金は、令和4年9月30日まで延長される予定であることが、令和4年5月31日に厚生労働省から発表されました。
助成内容は、令和4年6月30日までと同じです。
*
『雇用調整助成金』
新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し、支給。
『小学校休業等対応助成金』(労働者を雇用する事業主向け)
『小学校休業等対応支援金』(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため。
助成内容は、令和4年6月30日までと同じです。
*
『雇用調整助成金』
新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し、支給。
『小学校休業等対応助成金』(労働者を雇用する事業主向け)
『小学校休業等対応支援金』(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため。
posted by あさ at 20:38| 新型コロナウイルス