2026年03月06日

令和8年3月からの協会けんぽ健康保険・介護保険料率が決定しています

令和8年度の各県の協会けんぽの保険料率が発表され、協会けんぽのホームページに各県ごとの保険料額表が更新されています。3月分から変更ですので、翌月の4月に支払う給与から変更になります。
4月分から徴収が始まる子ども・子育て支援金についても保険料額表で示されています。

東海地方の健康保険料率は、
愛知県 9.93%(←10.03%)
岐阜県 9.80%(←9.93%)
三重県 9.77%(←9.99%)
静岡県 9.61%(←9.80%)
介護保険料率は、1.62%(←1.59%)ですので、愛知県だと40歳未満の人は、0.1%下がり、40歳以上の人は、0.07%下がります。
4月分からは、子ども・子育て支援金が一律0.23%加算されます。
保険料は、全て労使折半です。

給与からの保険料控除については、健康保険料、介護保険料と分けて給与明細に記載している会社や、協会けんぽの保険料額表では、介護保険料を含めて表示されているので、40歳以上の人も健康保険料としてまとめて記載している会社もあると思います。
子ども・子育て支援金は、保険料額表には、分けて表示がされています。
給与明細に分けて記載をしないといけないかについては、子ども家庭庁のQ&Aには、

Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。

となっています。
給与計算ソフトを使用している会社が多いでしょうから、給与ソフトが対応していると思いますので、確認をしてください。
posted by あさ at 19:56| 社会保険

2026年02月16日

協会けんぽの保険料率が変わり(令和8年3月分から)、子ども・子育て支援金の徴収が4月分から始まります

協会けんぽの保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から改定されています。
令和8年度の健康保険料率は、全国平均10.0%から9.9%に引き下げられますが、介護保険料率(40歳以上65歳未満)は、1.59%から1.62%に引き上げられ、令和8年4月分(5月納付分)から徴収が始まる子ども・子育て支援制度による支援金は、0.23%ですので、結果的に健康保険料は、上がることになります。(保険料は労使折半です)

健康保険料率は、都道府県ごとに決定されています。年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料が高くなり、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなるので、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。介護保険料率と子ども・子育て支援制度による支援金は、全国一律です。

令和7年分以後の所得税については、税制改正により「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
労働者は、給与明細の手取り額を見るだけで、控除されている保険料や税金について、興味を持って理解をしていない場合も多いです。
国の施策により、会社の事務手続きや保険料負担や労働者の手取り額は大きな影響を受けます。
国の施策の動きには、常に目を向ける必要があると思います。
posted by あさ at 19:33| 社会保険

2025年11月12日

いくつもある年収の壁

年収の壁については、様々な金額が出て、議論されていますが、健康保険の被扶養者になれる年収の壁は、変わっていません。
・年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)
・19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、150万円未満

ここで言う年収とは、給与、失業手当、老齢年金・遺族年金などの全ての収入です。
「年収」の他に「所得」という言葉もあります。収入が給与のみの場合、給与所得控除を引いて、残った金額が所得となります。

パートの場合、年収103万円の壁のため年末に就業調整することが、よくあったと思います。
・年収103万円−給与所得控除55万円=所得48万円
扶養親族や同一生計配偶者となれる所得要件は48万円まででしたので、扶養の範囲内でいられる年収103万円が壁となっていました。
パート本人は、自身の基礎控除48万円を引くことができますので、残りは0となり、所得税はかかりません。

それが、令和7年分以後(令和7年12月1日施行)から、給与所得控除と基礎控除、扶養親族や同一生計配偶者となれる所得要件が改正になりました。
・年収123万円−給与所得控除65万円=所得58万円
扶養親族や同一生計配偶者となれる所得要件が58万円になりましたので、扶養の範囲内でいられる年収の壁103万円が123万円と引き上げられました。
ただし、パート本人は、基礎控除が48万円から95万円(年収200万円以下の場合)に引上げられましたので、 
・年収160万円−給与所得控除65万円=所得95万円 
・基礎控除95万円を引くと0のため所得税0
年収160万円の壁と言われるのは、パート本人の所得税が0となる金額です。

現在、健康保険の被扶養者の認定は、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は、事業主の証明があれば添付書類は不要となっています。
それを超えて130万円未満であることを確認するのは、給与収入の場合は、課税(非課税)証明書などを添付しています。
令和8年4月からは、労働契約内容を労働条件通知書等で確認して、年間収入を判定することになります。
配偶者の場合は、年収123万円を超えて、130万円未満である場合の添付書類となるでしょう。

年収の壁がいくつもあって、大変複雑になってきています。一つ一つ確認していきましょう。
posted by あさ at 16:36| 社会保険

2025年04月06日

4月の新入社員のマイナ保険証はどうなるの?

マイナンバーカードを保険証利用できるように登録した「マイナ保険証」を利用している社員も増えてきたと思います。2025年3月24日から「マイナ免許証」も始まりました。

健康保険の取得手続きは、4月は新入社員が多いため、時間がかかる傾向にあります。今までだと、保険証を会社から渡すまで、親の扶養に入っていた保険証は利用しないようにと説明していたと思いますが、マイナ保険証の場合、どのように説明すればいいのでしょうか?

・マイナ保険証の登録をしている場合は、加入する健康保険が変わっても、再度の登録は不要です。
・登録情報の更新は必要なので、新しい健康保険の手続きが完了するまで待ちます。
・会社から「資格情報のお知らせ」をもらったら手続きは完了しています。その前に確認したい場合は、自身でマイナポータルから確認します。
・マイナ保険証の登録をしていない場合は、会社から「資格確認書」をもらったら、医療機関で保険証のように使用できます。

手続き中に医療機関にかかる場合は、保険証が切り替わることを伝えて、医療機関からの指示に合わせて対応すればいいでしょう。
また、マイナ保険証の登録をしていても「資格確認書」の発行を希望することはできます。

4月から社会人になる新入社員には、給与から控除される所得税、社会保険料の仕組み等も説明し、税や社会保障に興味を持ち、理解できるようにしていきましょう。
posted by あさ at 20:49| 社会保険

2025年03月07日

3月から協会けんぽの保険料率が変わります

令和7年3月分からの各県の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が決定しました。
保険料率が一番高いのは、佐賀県で10.78%、一番低いのは、福島県で9.62%、全国平均10.00%となっています。
東海三県では、
愛知県 10.03%(←10.02%)
岐阜県 9.93%(←9.91%)
三重県 9.99%(←9.94%)
介護保険料率は、1.59%(←1.6%)になりましたので、40歳から64歳までの人は、
愛知県 11.62%(変更なし)
岐阜県 11.52%(←11.51%)
三重県 11.58%(←11.54%)
3月分の保険料は、4月に支払う給与から控除しますが、会社によっては、当月控除になっていることもあると思いますので、給与計算の時に注意しましょう。
 
また、令和7年4月から雇用保険料率も変更になります。(0.1%引き下げ)
一般の事業      
1.45%(労働者0.55%・会社0.9%)
建設の事業
1.75%(労働者0.65%・会社1.1%)
農林水産・清酒製造の事業
1.62%(労働者0.65%・会社1.0%)
雇用保険料は、支給日関係なく、4月に発生する給与から変更になります。
例:4/1〜4/30までの4月分を5/25に支給 4月分から変更
  3/21〜4/20までの4月分を4/30に支給 4月分から変更
労働保険料の年度更新の時に4月から翌3月までの賃金集計をすると思いますので、その集計月と同じと考えてください。
特に雇用保険料率は下がりますので、給与から控除する保険料を間違えると、社員から引きすぎることになります。
十分注意してください。
posted by あさ at 20:14| 社会保険