2025年04月06日

4月の新入社員のマイナ保険証はどうなるの?

マイナンバーカードを保険証利用できるように登録した「マイナ保険証」を利用している社員も増えてきたと思います。2025年3月24日から「マイナ免許証」も始まりました。

健康保険の取得手続きは、4月は新入社員が多いため、時間がかかる傾向にあります。今までだと、保険証を会社から渡すまで、親の扶養に入っていた保険証は利用しないようにと説明していたと思いますが、マイナ保険証の場合、どのように説明すればいいのでしょうか?

・マイナ保険証の登録をしている場合は、加入する健康保険が変わっても、再度の登録は不要です。
・登録情報の更新は必要なので、新しい健康保険の手続きが完了するまで待ちます。
・会社から「資格情報のお知らせ」をもらったら手続きは完了しています。その前に確認したい場合は、自身でマイナポータルから確認します。
・マイナ保険証の登録をしていない場合は、会社から「資格確認書」をもらったら、医療機関で保険証のように使用できます。

手続き中に医療機関にかかる場合は、保険証が切り替わることを伝えて、医療機関からの指示に合わせて対応すればいいでしょう。
また、マイナ保険証の登録をしていても「資格確認書」の発行を希望することはできます。

4月から社会人になる新入社員には、給与から控除される所得税、社会保険料の仕組み等も説明し、税や社会保障に興味を持ち、理解できるようにしていきましょう。
posted by あさ at 20:49| 社会保険

2025年03月07日

3月から協会けんぽの保険料率が変わります

令和7年3月分からの各県の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が決定しました。
保険料率が一番高いのは、佐賀県で10.78%、一番低いのは、福島県で9.62%、全国平均10.00%となっています。
東海三県では、
愛知県 10.03%(←10.02%)
岐阜県 9.93%(←9.91%)
三重県 9.99%(←9.94%)
介護保険料率は、1.59%(←1.6%)になりましたので、40歳から64歳までの人は、
愛知県 11.62%(変更なし)
岐阜県 11.52%(←11.51%)
三重県 11.58%(←11.54%)
3月分の保険料は、4月に支払う給与から控除しますが、会社によっては、当月控除になっていることもあると思いますので、給与計算の時に注意しましょう。
 
また、令和7年4月から雇用保険料率も変更になります。(0.1%引き下げ)
一般の事業      
1.45%(労働者0.55%・会社0.9%)
建設の事業
1.75%(労働者0.65%・会社1.1%)
農林水産・清酒製造の事業
1.62%(労働者0.65%・会社1.0%)
雇用保険料は、支給日関係なく、4月に発生する給与から変更になります。
例:4/1〜4/30までの4月分を5/25に支給 4月分から変更
  3/21〜4/20までの4月分を4/30に支給 4月分から変更
労働保険料の年度更新の時に4月から翌3月までの賃金集計をすると思いますので、その集計月と同じと考えてください。
特に雇用保険料率は下がりますので、給与から控除する保険料を間違えると、社員から引きすぎることになります。
十分注意してください。
posted by あさ at 20:14| 社会保険

2024年12月04日

2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなりました

2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発効されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。協会けんぽだけでなく、健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療も同様の取り扱いです。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法 
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社員が入社した時、扶養家族の増減があった時の手続きの様式が変わっています。マイナンバーカードを保有していない人や健康保険証としての利用登録をしていない人には、資格確認書が発行されますので、発行が必要かどうか社員、扶養家族一人一人について確認をし、届出書に✓が必要です。
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<厚生労働省HPより>

厚生労働省が発表した2024年9月のマイナ保険証の利用率は13.87%です。多くの社員が、まだマイナ保険証が利用できる状況にはなっていないと思われますので、手続きの際には、注意しましょう。

posted by あさ at 12:31| 社会保険

2024年10月06日

令和6年10月1日から短時間労働者の社会保険の適用が拡大されました

令和6年10月1日から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が、従業員数51人以上の企業に拡大されました。
政府広報オンライでは、

パート・アルバイトの皆さんへ 
社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
POINT
令和6年(2024年)10月から、従業員数51人以上の企業で働くかたも社会保険の加入対象に拡大されます。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。

と広報されています。
この場合の従業員数は、「被保険者数」ですので、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっている人が51人以上となることが見込まれる企業が対象となります。パート・アルバイトが多く、社会保険に加入していない人を含めて51人以上という企業は対象となりません。ただし今後、通常の社会保険加入対象者が51人以上となることが見込まれる場合は、その時点で対象となります。
対象の企業では、パートの方が、加入対象とならないように働き方を調整した例も多かったと思います。

2025年には、年金法改正が予定されています。2024年の財政検証の結果を基に改正が行われますが、2024年7月に発表された「2024年財政検証結果の概要」には、厚生年金保険の更なる適用拡大として、
@適用対象となる企業規模要件の廃止と5人以上個人事業所の非適用業種をなくする
A短時間労働者の賃金要件の撤廃(*最低賃金が上がっているので、すでに賃金要件で加入対象外となることはなくなっている都道府県も多い)
B5人未満の個人事業所も適用事業所とする
C週所定労働時間が10時間以上の全ての人を対象とする
この4つの場合で検証が行われています。
2025年の改正でどのようになるかは、まだわかりませんが、パート労働者を社会保険料負担がない安い労働力として位置づける考え方を改める時期にきているかもしれません。
posted by あさ at 20:49| 社会保険

2024年04月07日

令和6年3月分から健康保険料率、介護保険料率が変更になっています

3月から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変更になっています。通常翌月に支払う給与から控除しますので、4月に支払う給与から変更することを忘れないようにしましょう。

健康保険料率
愛知県 10.02%(←10.01%)   
岐阜県 9.91%(←9.80%)
三重県 9.94%(←9.81%)
介護保険料率
全国一律 1.60%(←1.82%)

協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとの医療費水準に基づき都道府県ごとに決定しています。
全国平均は10.00%ですが、保険料率が高い県と低い県では、最大1.07%の差があります。
愛知県は、全国平均より高く、岐阜県、三重県は全国平均より低くなっています。
協会けんぽでは、@健診の受診−健康状態を確認するために健診を毎年受けましょう!A健康後の行動−健診結果をもとに生活習慣を改善したり早期に医療機関を受診しましょう!B日々の健康づくり−適度な運動やバランスの良い食生活等で日々の健康に気をつけましょう!と健康づくりサイクルを推奨しています。
社員の健康に留意して、健康づくりについて積極的に啓蒙を行うことも、健全な事業の発展のために必要なことだと思います。
posted by あさ at 22:54| 社会保険