日本年金機構から毎年4月、5月、6月の報酬総額を届け出る算定基礎届が事業所あてに届いていると思います。
締切は7月10日となっていて、報酬総額の平均額から算定する標準報酬月額は9月分から変更になります。
パータイマー等の短時間労働者の平均額の算定方法は、
(1)4月・5月・6月の3ヶ月のうち報酬の基礎となる日数(支払基礎日数)が17日以上ある月が1ヶ月以上ある場合は、17日以上の月の平均
(2)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、15日以上17日未満の月の平均
(3)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合、従前の標準報酬月額で決定
特定適用事業所(被保険者数101人以上で@週所定労働時間20時間以上A賃金月額8.8万円以上B学生でない短時間労働者が適用となる事業所)に勤務する短時間労働者の場合は、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数11日以上の月で平均額を算定することとなります。
現在の特定適用事業所は、厚生年金被保険者数101人以上ですが、令和6年10月から被保険者数51人以上の企業となり、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用はさらに拡大されます。
この51人以上の企業とは、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金の被保険者(短時間労働者は含まない)の数が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
該当となりそうな企業は、あと1年少しですので、適用対象となる短時間労働者のピックアップと短時間労働者自身がどのような働き方を望むかのヒアリングを進めていく必要があると思います。
2023年07月03日
算定基礎届の提出期限は7月10日です。短時間労働者の届け出は注意が必要です
posted by あさ at 16:57| 社会保険
2023年04月23日
令和5年4月から出産育児一時金が増額されます
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した(妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)ときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
※資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合が多く、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽ等に出産育児一時金の申請を行い、協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が協会けんぽ等への申請によって被保険者等に支給されます。
また前述のように出産とは妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれますので、労働基準法の産後8週間の産後休業の対象となります。
※ただし産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
事業主から報酬が受けられないときは、健康保険の出産手当金が支給されます。
正常な出産でない場合は労働者も精神的、肉体的につらい状態だと思います。妊娠4ヶ月以後は正常な出産と同じ制度が利用できますので、会社の担当者がよく理解し、労働者に適切な案内をする必要があります。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
※資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合が多く、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽ等に出産育児一時金の申請を行い、協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が協会けんぽ等への申請によって被保険者等に支給されます。
また前述のように出産とは妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれますので、労働基準法の産後8週間の産後休業の対象となります。
※ただし産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。
事業主から報酬が受けられないときは、健康保険の出産手当金が支給されます。
正常な出産でない場合は労働者も精神的、肉体的につらい状態だと思います。妊娠4ヶ月以後は正常な出産と同じ制度が利用できますので、会社の担当者がよく理解し、労働者に適切な案内をする必要があります。
posted by あさ at 20:26| 社会保険
2023年03月04日
健康保険料率は令和5年3月、雇用保険料率は令和5年4月から変更します
令和5年3月から協会けんぽの保険料率が変わります。健康保険料率はそれぞれの都道府県の加入者1人あたりの医療費に基づいて算出しているため都道府県ごとに異なります。介護保険料率は全国同じです。
・愛知県
10.01%(←9.93%)
・岐阜県
9.80%(←9.82%)
・三重県
9.81%(←9.91%)
・静岡県
9.75%(←9.75%)
・介護保険料率
1.82%(←1.64%)
*保険料は労使折半です。
また雇用保険料率については、令和4年度は4月と10月と2段階で上がりましたが、令和5年度も上がります。
・一般の事業
1.55%(←1.35%)
労働者 0.6%(←0.5%)
事業主 0.95%(←0.85%)
・建設の事業
1.85%(←1.65%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.15%(←1.05%)
・農林水産・清酒製造の事業
1.75%(←1.55%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.05%(←0.95%)
健康保険料は翌月に支払う給与から控除するのが原則のため4月に支給する給与から変更します。
雇用保険は4月確定分の給与から変更になります。
・愛知県
10.01%(←9.93%)
・岐阜県
9.80%(←9.82%)
・三重県
9.81%(←9.91%)
・静岡県
9.75%(←9.75%)
・介護保険料率
1.82%(←1.64%)
*保険料は労使折半です。
また雇用保険料率については、令和4年度は4月と10月と2段階で上がりましたが、令和5年度も上がります。
・一般の事業
1.55%(←1.35%)
労働者 0.6%(←0.5%)
事業主 0.95%(←0.85%)
・建設の事業
1.85%(←1.65%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.15%(←1.05%)
・農林水産・清酒製造の事業
1.75%(←1.55%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.05%(←0.95%)
健康保険料は翌月に支払う給与から控除するのが原則のため4月に支給する給与から変更します。
雇用保険は4月確定分の給与から変更になります。
posted by あさ at 21:42| 社会保険
2022年06月12日
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が令和4年10月に迫っています。
ウイズ・コロナにおける感染対策を適切に講じつつ、社会経済活動も進んでいますが、まだまだ影響がある企業もありますし、回復傾向にあった企業でも、昨今の原材料高に先行きが見えなくなり、円安やロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、景気回復が減速したり後退したりする心配が大きくなっています。
まだまだ厳しい企業運営の中、令和4年10月からは、常時100人を超える事業所で短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上
3.継続して2か月を超えて使用される見込み
4.学生ではないこと
企業側が、社会保険料負担を免れるため一方的に9月30日で雇用契約を終了させることは、解雇となり無効となる可能性が高いです。パートタイマーである従業員側にも希望があると思います。法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化について、事業主が従業員に早めに説明し、納得して就業できるようにすることが、とても大切です。
まだまだ厳しい企業運営の中、令和4年10月からは、常時100人を超える事業所で短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上
3.継続して2か月を超えて使用される見込み
4.学生ではないこと
企業側が、社会保険料負担を免れるため一方的に9月30日で雇用契約を終了させることは、解雇となり無効となる可能性が高いです。パートタイマーである従業員側にも希望があると思います。法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化について、事業主が従業員に早めに説明し、納得して就業できるようにすることが、とても大切です。
posted by あさ at 20:42| 社会保険
2022年03月29日
令和4年3月から協会けんぽ健康保険・介護保険料率変更。令和4年4月から雇用保険料率も変更予定
●令和4年3月から協会けんぽの健康保険料率が変わっています。
愛知県 9.93%(←9.91%)
岐阜県 9.82%(←9.83%)
三重県 9.91%(←9.81%)
介護保険料率は、全国一律で1.64%(←1.8%)
*労使折半
3月保険料は通常翌月の令和4年4月に支給する給与から控除しますので、忘れずに変更しましょう。
●令和3年度(4/1〜2/25)の雇用調整助成金の支給状況は、支給決定件数2,227,125件、支給決定額20,438.90億円となっており、過去に例のない大幅な拡充等によって雇用保険の財政がかなり苦しくなっています。また、雇用保険から支給される育児休業給付の支給も増加傾向で、令和4年度は雇用保険料率が上がる見込みです。現在、一般の事業0.9%(建設1.2%、農林水産・清酒製造1.1%)が、4月から0.95%(建設1.25%、農林水産・清酒製造1.15%)、10月から1.35%(建設1.65%、農林水産・清酒製造1.55%)と二段階で上がる改正案となっています。
労働者の負担分は、4月は変わらず0.3%(建設等0.4%)で10月からは0.5%(建設等0.6%)となる見込みです。
愛知県 9.93%(←9.91%)
岐阜県 9.82%(←9.83%)
三重県 9.91%(←9.81%)
介護保険料率は、全国一律で1.64%(←1.8%)
*労使折半
3月保険料は通常翌月の令和4年4月に支給する給与から控除しますので、忘れずに変更しましょう。
●令和3年度(4/1〜2/25)の雇用調整助成金の支給状況は、支給決定件数2,227,125件、支給決定額20,438.90億円となっており、過去に例のない大幅な拡充等によって雇用保険の財政がかなり苦しくなっています。また、雇用保険から支給される育児休業給付の支給も増加傾向で、令和4年度は雇用保険料率が上がる見込みです。現在、一般の事業0.9%(建設1.2%、農林水産・清酒製造1.1%)が、4月から0.95%(建設1.25%、農林水産・清酒製造1.15%)、10月から1.35%(建設1.65%、農林水産・清酒製造1.55%)と二段階で上がる改正案となっています。
労働者の負担分は、4月は変わらず0.3%(建設等0.4%)で10月からは0.5%(建設等0.6%)となる見込みです。
posted by あさ at 11:54| 社会保険