2023年03月04日

健康保険料率は令和5年3月、雇用保険料率は令和5年4月から変更します

令和5年3月から協会けんぽの保険料率が変わります。健康保険料率はそれぞれの都道府県の加入者1人あたりの医療費に基づいて算出しているため都道府県ごとに異なります。介護保険料率は全国同じです。
・愛知県 
10.01%(←9.93%)
・岐阜県  
9.80%(←9.82%)
・三重県  
9.81%(←9.91%)
・静岡県  
9.75%(←9.75%)
・介護保険料率 
1.82%(←1.64%)
*保険料は労使折半です。

また雇用保険料率については、令和4年度は4月と10月と2段階で上がりましたが、令和5年度も上がります。
・一般の事業        
1.55%(←1.35%)
労働者 0.6%(←0.5%)
事業主 0.95%(←0.85%)
・建設の事業        
1.85%(←1.65%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.15%(←1.05%)
・農林水産・清酒製造の事業
1.75%(←1.55%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.05%(←0.95%)

健康保険料は翌月に支払う給与から控除するのが原則のため4月に支給する給与から変更します。
雇用保険は4月確定分の給与から変更になります。
posted by あさ at 21:42| 社会保険

2022年06月12日

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が令和4年10月に迫っています。

ウイズ・コロナにおける感染対策を適切に講じつつ、社会経済活動も進んでいますが、まだまだ影響がある企業もありますし、回復傾向にあった企業でも、昨今の原材料高に先行きが見えなくなり、円安やロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、景気回復が減速したり後退したりする心配が大きくなっています。
まだまだ厳しい企業運営の中、令和4年10月からは、常時100人を超える事業所で短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上
3.継続して2か月を超えて使用される見込み
4.学生ではないこと

企業側が、社会保険料負担を免れるため一方的に9月30日で雇用契約を終了させることは、解雇となり無効となる可能性が高いです。パートタイマーである従業員側にも希望があると思います。法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化について、事業主が従業員に早めに説明し、納得して就業できるようにすることが、とても大切です。
posted by あさ at 20:42| 社会保険

2022年03月29日

令和4年3月から協会けんぽ健康保険・介護保険料率変更。令和4年4月から雇用保険料率も変更予定

●令和4年3月から協会けんぽの健康保険料率が変わっています。
愛知県 9.93%(←9.91%)   
岐阜県 9.82%(←9.83%)
三重県 9.91%(←9.81%)
介護保険料率は、全国一律で1.64%(←1.8%)
*労使折半
3月保険料は通常翌月の令和4年4月に支給する給与から控除しますので、忘れずに変更しましょう。
●令和3年度(4/1〜2/25)の雇用調整助成金の支給状況は、支給決定件数2,227,125件、支給決定額20,438.90億円となっており、過去に例のない大幅な拡充等によって雇用保険の財政がかなり苦しくなっています。また、雇用保険から支給される育児休業給付の支給も増加傾向で、令和4年度は雇用保険料率が上がる見込みです。現在、一般の事業0.9%(建設1.2%、農林水産・清酒製造1.1%)が、4月から0.95%(建設1.25%、農林水産・清酒製造1.15%)、10月から1.35%(建設1.65%、農林水産・清酒製造1.55%)と二段階で上がる改正案となっています。
労働者の負担分は、4月は変わらず0.3%(建設等0.4%)で10月からは0.5%(建設等0.6%)となる見込みです。
posted by あさ at 11:54| 社会保険

2021年12月18日

協会けんぽの健康保険証は、現行どおり事業主に送付することに。

令和3年11月26日に開催された全国健康保険協会運営委員会(第113回)の議事で、健康保険証の従業員への直接交付が可能になったことについて、協会けんぽにおける対応は、「現行どおり、事業主に送付することとする。」となったようです。
posted by あさ at 20:34| 社会保険

2021年11月04日

傷病手当金の支給期間が改正されます。

傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から改正されます。
傷病手当金は、病気やケガで勤務することが不可能なため連続して会社を休んだ時に給与が支給されなかった場合、4日目から健康保険から給付されます。支給を開始した日から最長1年6ヶ月までで、がんの治療など入退院を繰り返し断続的に休業した場合でも、復職期間も含めて1年6ヶ月まででした。それが、令和4年1月から復職期間を除いてカウントされることとなります。
がん患者の約3人に1人は、20代から60代でがんに罹患し、仕事を持ちながら通院している人が多くいます。「手術をすればそれで終わり」というがん治療は非常に少なく、多くのがん治療は、抗がん剤に代表される化学療法や、放射線療法を計画的・継続的に行いますので、休業が断続的になることが多く、問題点が指摘されていました。
がんだけでなく、近年、労働環境の変化などにより脳・心臓疾患や精神疾患などを抱える従業員が増加していることもあり、治療をしながら仕事を続けることを希望する従業員のニーズが高くなってきています。
企業は、社員研修等により、がんを知り、がん患者への理解を深め、がん患者が働きやすい社内風土づくりを行うよう努め、仕事と治療の両立支援の取り組みが求められています。
また、傷病手当金だけでなく、がんや精神疾患などにより労働に制限がある場合、障害厚生年金が受けられる場合があります。障害年金については、制度を知らない人が多くいますので、日本年金機構のHPなどから制度の紹介だけは従業員にしてあげられるといいでしょう。

厚生労働省HP、厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「がん治療と就労の両立支援度チェックと改善ヒント 」参照
posted by あさ at 15:46| 社会保険