メリット制とは、下のように、一定規模以上の事業が該当しますので、小規模な事業所では該当しません。
万が一労災事故が起こった場合は、適切に労災の申請をした上で、今後の事故防止に努めましょう。
メリット制に該当してしている場合の保険料率は、+40%から−40%です。+になるほど労災事故が多かったり、労災による休業が長かったということですから、毎年のメリット料率を確認して、労災事故防止により一層努めていきましょう。
なお通勤災害はメリット料率には影響しませんが、会社は通勤災害防止についても従業員に注意喚起することは大切です。
