令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめが、厚生労働省から発表されています。
●外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、「外国人雇用状況」の届出が義務化された平成19年以降、過去最多
●外国人を雇用する事業所数は371,215所で前年比29,128所増加、届出義務化以降、過去最多
●国籍では、ベトナムが最も多く605,906人(外国人労働者全体の23.6%)、次いで中国431,949人(16.8%)、フィリピン260,869人(10.1%)
●在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く865,588人(前年比20.4%増)、次いで「身分に基づく在留資格」645,590人(2.6%増)、「技能実習」499,394人(6.1%増)、「資格外活 動」449,324人(12.8%増)、「特定活動」111,074人(29.6%増)
「外国人雇用状況」の届出は、ハローワークに外国人労働者の雇用保険の取得・喪失時に在留カード記載の在留資格、在留期間、在留カードの番号等を申し添えて届け出るものです。 雇用保険の対象とならない外国人も届出が義務づけられています。
上記の取りまとめは、ハローワークに届出があったものをまとめていますので、実際は、もっと多くの外国人が、雇用されていると思われます。
外国人を雇用するときに、アルバイトであっても、採用前に在留カードを確認しているでしょうか?
外国人雇用は、就労に制限がある場合がありますので、在留資格を必ず確認する必要があります。
●専門的・技術的分野の在留資格
「技術・人文知識・国際業務」
該当例:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
など。単純労働は含みません。
●身分に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
就労に制限はありません
●資格外活動
「留学」や「家族滞在」で就労不可の在留資格で1週間について28時間以内(学校の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)で資格外活動の許可を受けた場合
「技能実習」や「特定活動」は、会社が直接個別に採用する機会はないかと思いますが、上記のように、在留資格によっては、就労が制限されていますので、外国人を雇用する際は注意が必要です。
また、在留カードは、採用時だけでなく、在留期間が更新される都度、確認することも忘れないでください。
2026年06月05日
外国人雇用状況について
posted by あさ at 16:01| 外国人雇用
2018年12月30日
外国人技能実習制度は「国際貢献のため」?
外国人技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度として平成5年に創設されました。
平成30年11月16日時点で農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣類、機械・金属関係等の80職種142作業が対象となっています。
平成28年11月18日には、外国人の技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護を図るための「技能実習法」が成立、平成29年11月1日に施行され、優良な実習実施者(受け入れる会社)・管理団体(いわゆる送り出し機関)に限定して技能実習制度が拡充されています。
入国1年目(在留資格「技能実習1号」)、2年目・3年目(「技能実習2号」)まででしたが、1ヶ月以上一旦帰国してから再入国し、4年目・5年目 (「技能実習3号」)まで受け入れることが可能となっています。
平成30年12月8日に改正出入国管理法が成立し、以下の新たな在留資格が創設されました。
「特定技能1号」
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
「特定技能2号」
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
外国人技能実習制度の創設は、「国際貢献のため」とされていますが、人手不足の中、外国人技能実習生が重要な労働力となっているのは、明らかです。
新たな在留資格の創設は、「不足する人材の確保を図るべく」と明確に人出不足の産業で人材を確保するためとしています。人手不足が解消されたときは、一時的に受け入れを停止するとしていますが、少子高齢化の我が国で人手不足が解消するでしょうか?
どのような制度が、日本の将来にとって、入国する外国人にとってもいいのか、引き続き十分な議論が必要だと思います。
平成30年11月16日時点で農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣類、機械・金属関係等の80職種142作業が対象となっています。
平成28年11月18日には、外国人の技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護を図るための「技能実習法」が成立、平成29年11月1日に施行され、優良な実習実施者(受け入れる会社)・管理団体(いわゆる送り出し機関)に限定して技能実習制度が拡充されています。
入国1年目(在留資格「技能実習1号」)、2年目・3年目(「技能実習2号」)まででしたが、1ヶ月以上一旦帰国してから再入国し、4年目・5年目 (「技能実習3号」)まで受け入れることが可能となっています。
平成30年12月8日に改正出入国管理法が成立し、以下の新たな在留資格が創設されました。
「特定技能1号」
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
「特定技能2号」
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
外国人技能実習制度の創設は、「国際貢献のため」とされていますが、人手不足の中、外国人技能実習生が重要な労働力となっているのは、明らかです。
新たな在留資格の創設は、「不足する人材の確保を図るべく」と明確に人出不足の産業で人材を確保するためとしています。人手不足が解消されたときは、一時的に受け入れを停止するとしていますが、少子高齢化の我が国で人手不足が解消するでしょうか?
どのような制度が、日本の将来にとって、入国する外国人にとってもいいのか、引き続き十分な議論が必要だと思います。
posted by あさ at 22:36| 外国人雇用