外国人技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度として平成5年に創設されました。
平成30年11月16日時点で農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣類、機械・金属関係等の80職種142作業が対象となっています。
平成28年11月18日には、外国人の技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護を図るための「技能実習法」が成立、平成29年11月1日に施行され、優良な実習実施者(受け入れる会社)・管理団体(いわゆる送り出し機関)に限定して技能実習制度が拡充されています。
入国1年目(在留資格「技能実習1号」)、2年目・3年目(「技能実習2号」)まででしたが、1ヶ月以上一旦帰国してから再入国し、4年目・5年目 (「技能実習3号」)まで受け入れることが可能となっています。
平成30年12月8日に改正出入国管理法が成立し、以下の新たな在留資格が創設されました。
「特定技能1号」
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
「特定技能2号」
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
外国人技能実習制度の創設は、「国際貢献のため」とされていますが、人手不足の中、外国人技能実習生が重要な労働力となっているのは、明らかです。
新たな在留資格の創設は、「不足する人材の確保を図るべく」と明確に人出不足の産業で人材を確保するためとしています。人手不足が解消されたときは、一時的に受け入れを停止するとしていますが、少子高齢化の我が国で人手不足が解消するでしょうか?
どのような制度が、日本の将来にとって、入国する外国人にとってもいいのか、引き続き十分な議論が必要だと思います。
2018年12月30日
外国人技能実習制度は「国際貢献のため」?
posted by あさ at 22:36| 外国人雇用