2024年11月09日

自転車の安全教育をしていますか?

2024年11月1日から自転車の危険運転に罰則が科せられます。
通勤や業務で自転車を使用する場合も多いと思います。業務中の事故であれば労働災害、通勤中の事故であれば通勤災害に該当する可能性が高いです。
自転車も「軽車両」で自動車やバイクと同様に扱われます。社員に対して、改めて安全教育をすることも必要になってきます。
また技能実習生など外国人労働者がいる会社もあると思います。石川県警察のHPに外国語のリーフレットがありました。外国人は、日本の道路交通法にそもそも不慣れです。こういった資料も参考にして、外国人にもしっかりと安全教育をしてください。

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/trafficsafety/trafficsafety14/trafficsafety01.html
(外国人歩行者、自転車運転者向けの「交通安全に関するリーフレット」石川県警察)
posted by あさ at 20:02| 安全衛生

2024年07月01日

熱中症対策は万全ですか?

梅雨に入り、ジメジメと蒸し暑い日が続きます。梅雨明け後からは、今年も猛暑が予想されます。事業場の熱中症対策は万全でしょうか?
厚生労働省では、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」を行っています。     
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
その中で、「みんなで防ごう!熱中症」というリーフレットが日本語だけでなく多言語で展開されています。
(英語、インドネシア語、カンボジア語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、中国語(簡体字))

熱中症予防その1 水分・塩分はこまめに補給!
熱中症予防その2 涼しいところで休憩!
熱中症予防その3 「おかしいな?」と思ったらすぐ報告!

応急手当 その1 涼しい場所に避難!
応急手当 その2 衣類をゆるめる
応急手当 その3 スポーツ飲料で水分補給!
応急手当 その4 身体を冷やそう!

特に建設業と製造業で熱中症は多く発生しています。建設業も製造業も技能実習生など外国人労働者も多くなっていますので、このような多言語のリーフレットも使用して、熱中症対策にはしっかりと取り組んでください。
posted by あさ at 21:55| 安全衛生

2018年09月24日

働き方改革関連法-従業員の健康情報取扱規程策定義務化-

働き方改革関連法では、労働安全衛生法の改正もあり、労働安全衛生法に第104条として「心身の状態に関する情報の取扱い」という規定が新設され、会社に従業員の健康情報取扱規程策定が義務づけられます。
7月25日に示された指針案では、個人情報保護法の定めに基づき、事業場の実情を考慮して、
(1)情報を必要な範囲において正確・最新に保つための措置
(2)情報の漏えい、紛失、改ざん等の防止のための措置
(3)保管の必要がなくなった情報の適切な消去等
について適正に運用する必要があるとして規定すべき事項を以下のように示しています。
@心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱い方法
A心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
B心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人の同意の取得方法
C心身の状態の情報の適正管理の方法
D心身の状態の情報の開示、訂正等及び使用停止等の方法(消去に関するものを含む)
E心身の状態の情報の第三者提供の方法
F事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
G心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
H取扱規程の労働者への周知の方法
指針案では「取扱規程の策定に当たっては、衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定したものを労働者と共有することが必要」としています。共有の仕方については、「就業規則その他の社内規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲載を行う等により周知する方法が考えられる」としています。
なお、衛生委員会等の設置義務のない事業場については、「関係労働者の意見を聴く機会を活用する等、労働者の意見を聴いた上で取扱規程を策定し、労働者に共有することが必要」としています。
この健康情報取扱規程策定義務については、平成31年4月1日施行となりますので、就業規則の改定や個人情報取扱規程の改定等での対応が必要となります。
posted by あさ at 18:38| 安全衛生