働き方改革関連法では、労働安全衛生法の改正もあり、労働安全衛生法に第104条として「心身の状態に関する情報の取扱い」という規定が新設され、会社に従業員の健康情報取扱規程策定が義務づけられます。
7月25日に示された指針案では、個人情報保護法の定めに基づき、事業場の実情を考慮して、
(1)情報を必要な範囲において正確・最新に保つための措置
(2)情報の漏えい、紛失、改ざん等の防止のための措置
(3)保管の必要がなくなった情報の適切な消去等
について適正に運用する必要があるとして規定すべき事項を以下のように示しています。
@心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱い方法
A心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
B心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人の同意の取得方法
C心身の状態の情報の適正管理の方法
D心身の状態の情報の開示、訂正等及び使用停止等の方法(消去に関するものを含む)
E心身の状態の情報の第三者提供の方法
F事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
G心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
H取扱規程の労働者への周知の方法
指針案では「取扱規程の策定に当たっては、衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定したものを労働者と共有することが必要」としています。共有の仕方については、「就業規則その他の社内規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲載を行う等により周知する方法が考えられる」としています。
なお、衛生委員会等の設置義務のない事業場については、「関係労働者の意見を聴く機会を活用する等、労働者の意見を聴いた上で取扱規程を策定し、労働者に共有することが必要」としています。
この健康情報取扱規程策定義務については、平成31年4月1日施行となりますので、就業規則の改定や個人情報取扱規程の改定等での対応が必要となります。
2018年09月24日
働き方改革関連法-従業員の健康情報取扱規程策定義務化-
posted by あさ at 18:38| 安全衛生