2022年05月21日

令和4年度雇用保険料率変更の詳細とは

令和4年度の雇用保険料率は、年度途中の10月からも変更になります。
この雇用保険料率は、「失業等給付・育児休業給付」「雇用保険二事業」の2つの保険料率から成っていて、「失業等給付・育児休業給付」は労使折半で、「雇用保険二事業」 は事業主のみが負担します。
「雇用保険二事業」とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策に関して、@ 雇用安定事業 A 能力開発事業を行い、雇用安定事業の中で雇用調整助成金が事業主に支払われています。
「雇用保険二事業」は事業主の保険料のみを原資にしていて、国庫負担はありません(税金は投入されていない)。
しかし、新型コロナウイイルス感染症等の影響に対応するため、令和2・3年度の措置として、一般会計から、失業給付の積立金と雇用安定事業の費用に繰り入れることができるようになり、失業給付の積立金から、育児休業給付と雇用安定事業の経費が借り入れられるようになっていました。それにより休業手当を受け取っていない中小企業労働者へ直接給付したり、雇用保険の基本手当の給付日数を延長したりという措置が取られています。
雇用保険臨時特例法が終了した令和4年度は、4月からまず「雇用保険二事業」の保険料率が、3.5/1000(←3/1000)建設4.5/1000(←4/1000)となりますので、事業主だけが上がります。10月から「失業等給付・育児休業給付」の保険料率が、10/1000(←6/1000)建設、農林水産・清酒製造12/1000(←8/1000)労使折半ですので、労働者負担が5/1000(←3/1000)建設等6/1000(←4/1000)となります。
今回は、数字ばかりの話になりましたが、保険料率変更の背景には、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく出ていることがわかります。

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posted by あさ at 20:50| 雇用保険

2018年05月03日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

平成28年1月から利用が始まった個人番号(マイナンバー)は、雇用保険の届出、平成28年分の源泉徴収票への記載から始まり、平成30年3月5日からは日本年金機構の届出・申請についても利用が始まりました。
平成28年1月から雇用保険の資格取得届、資格喪失届、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の届出の際には、個人番号を記載することとなっていましたが、未記載であっても記載を求められることはありませんでした。しかし、平成30年5月からは、未記載の場合は、書類が返戻され再提出を求められます。

◆マイナンバーの記載が必要な届出等
@雇用保険被保険者資格取得届
A雇用保険被保険者資格喪失届
B高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
C育児休業給付支給申請(初回)
D介護休業給付支給申請
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
E雇用継続交流採用終了届
F雇用保険被保険者転勤届
G高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
H育児休業給付支給申請(2回目以降)
◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合
個人番号記載欄がある届出(上記@〜D)については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。個人番号記載欄のない届出(上記E〜H)については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。

 安定所の窓口での対応を見てみると、今後は必ず記載をお願いしますと言っていましたが、書類を受理しないということはないようです。(平成30年5月1・2日の状況です)
 個人番号制度が始まって2年が過ぎました。まだまだ生活に密着しているわけではありませんが、税と社会保障について当初予定されていた利用が始まってきました。従業員の個人番号の収集・利用・保管についての安全管理措置については、再度、十分な確認が必要です。
posted by あさ at 15:22| 雇用保険