2024年09月07日

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

最低賃金について、厚生労働省から令和6年8月29日に全ての都道府県で最低賃金の答申がなされたと発表がありました。
令和6年7月25日に発表された「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」では、引上げ額の目安は全国50円でしたが、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果、引上げ額は50円〜84円となりました。全国加重平均額は1,055円(令和5年度1,004円)で全国加重平均の上昇額は51円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
東海三県だと
愛知県 1077円←1027円(50円引き上げ)
岐阜県 1001円←950円(51円引き上げ)
三重県 1023円←973円(50円引き上げ)
47都道府県の内、16都道府県が1001円以上になります。(昨年は8都府県)
徳島県は一番高い引き上げ額で、84円引き上げの980円。最低賃金が一番高いのは、東京都の1163円(50円引き上げ)。一番低いのは、952円の岩手県(59円引き上げ)、高知県(55円引き上げ)、熊本県(54円引き上げ)、宮崎県(55円引き上げ)、沖縄県(56円引き上げ)となります。
答申された改定額は、都道府県労働局での手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、順次発効されます。発効日は徳島県の令和6年11月1日を除いて10月中の予定です。
最低賃金を下回る可能性のあるパートタイマー等がいたら、賃金締切日の途中で時給を変えるのは、事務処理が煩雑になりますから、発行日を含む賃金締切日に対して支払う賃金から見直してください。
posted by あさ at 17:37| 賃金

2024年08月08日

令和6年度最低賃金は全国50円引上げとなる見込みです

令和6年7月25日に厚生労働省から「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」発表がありました。
各都道府県をAランク、Bランク、Cランクと分けて、それぞれのランクで引き上げ額が決まりますが、令和6年度は全てのランクで引き上げ額の目安が50円となりました。(昨年度は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円)
これにより一番最低賃金の高い東京都が1113円から1163円。一番低い岩手県が893円から943円になる予定です。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,054円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

東海三県だと
愛知県:1077円 ←1027円
岐阜県:1000円 ← 950円
三重県:1023円 ← 973円
となる予定です。
47都道府県の内、16都道府県が1000円以上になると思われます。(昨年は8都府県)
発効は10月1日になる場合が多いですので、最低賃金に近いパートタイマー等がいたら、10月以降に支払う賃金について、見直しが必要となっていきます。
posted by あさ at 14:20| 賃金

2023年09月03日

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

地域別最低賃金について全ての都道府県で答申がなされたと令和5年8月18日に厚生労働省から発表がありました。
7月28日に発表された目安では39円〜41円の引き上げで全国加重平均は昨年度から41円引き上げの1,002円でしたが、39円〜47円の引き上げで全国加重平均は昨年度から43円引き上げの1,004円となりました。
いくつか上げると、
Aランク(目安41円引き上げ)
・埼玉 1,028円(←987)
・千葉 1,026円(←984)目安から+1円
・東京 1,113円(←1072)
・神奈川 1,112円(←1071)
・愛知 1,027円(←986)
・大阪 1,064円(←1023)
Bランク(目安40円引き上げ)
・岐阜 950円(←910)
・静岡 984円(←944)
・三重 973円(←933)
・京都 1,008円(←968)
・兵庫 1,001円(←960)目安から+1円
Cランク(目安39円引き上げ)
・佐賀 900円(←853)目安から+8円
・青森、長崎、熊本 898円(←853)目安から+6円
・秋田、高知、宮崎、鹿児島 897円(←853)目安から+5円
・沖縄 896円(←853)目安から+4円
「九州や東北、中国地方で大幅な引き上げが目立ち、24県で中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が示した目安額を超えた。(中略)地方ほど人材の流出と人手不足が深刻で最低賃金を通じた賃上げの必要性が高まっている。」(日本経済新聞2023年8月18日)
改定額は10月1日から順次発効されます。賃金締切の途中で時給単価を変更するのは計算上面倒になりますので、例えば20日締めの会社なら9月21日の賃金から変更することになると思います。現在引き上げ後の最低賃金を下回っている場合は注意が必要です。
posted by あさ at 18:19| 賃金

2023年08月05日

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について、発表がありました。

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について、令和5年7月28日に厚生労働省から発表がありました。
各都道府県の引き上げ額の目安は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円となり、いくつか上げると、
Aランク(41円引き上げ)
・埼玉 1,028円(←987)
・千葉 1,025円(←984)
・東京 1,113円(←1072)
・神奈川 1,112円(←1071)
・愛知 1,027円(←986)
・大阪 1,064円(←1023)
Bランク(40円引き上げ)
・岐阜 950円(←910)
・静岡 984円(←944)
・三重 973円(←933)
・京都 1,008円(←968)
・兵庫 1,000円(←960)
Cランク(39円引き上げ)
・青森、秋田、高知、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 892円(←853)
仮に、目安通りに引き上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となり、とうとう平均1000円を超えました。昨年度1000円を超えていたのは、東京都、神奈川県、大阪府だけでしたが、今年度は8都道府県になりそうです。また平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
各地方最低賃金審議会で、これを参考に答申を行い、今年度の最低賃金額が決定し、10月から変更となります。
賃金の引き上げについては、物価高、人手不足で多くの企業がすでに取り組んでいることと思いますが、まだあまり引き上げができていない企業は、引き上げ後の最低賃金を割っていないか確認し、今から準備をしておく必要があります。
posted by あさ at 22:07| 賃金

2022年12月26日

令和5年4月1日から中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に

令和5年4月1日から中小企業に猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が全企業に適用されます。「5割以上」ですから多くの企業が50%とすると思われます。
現状月60時間を超える時間外労働がある企業は、令和5年4月1日から発生する時間外労働については割増賃金率が50%となります。法定時間外労働は、1ヶ月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合42時間)1年360時間(同320時間)が上限ですから、1ヶ月60時間を超える時間外労働がある会社はすでに特別条項付きの36協定の締結をしていると思います。
特別条項付きの36協定は、限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率を25%以上と定める必要があるため多くの会社は法定の25%として記載をしていると思います。1ヶ月60時間を超えると50%になりますが、まだ厚生労働省から書式の変更についての公表はありません。1月1日からだったり、20日締めの会社で12月21日からだったり、来年4月1日を挟んだ36協定の締結があると思います。36協定は、届け出時の法令で問題ないため、現状のままでも構いませんし、わかるように記載してもいいと思います。
「賃金の決定、計算及び支払の方法」は就業規則の絶対的必要記載事項になるため、就業規則の改定も必要になります。
給与の締め日が例えば20日締めだと締め日の途中で計算を変えることは難しいでしょうから令和5年3月21日から発生した時間外労働から変更する必要があるでしょう。
1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%の割増賃金の支払に代えて代替休暇を与えることもできますが、労使協定の締結、就業規則の改定が必要です。中小企業への導入は少しハードルが高いかなと思います。
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する「働き方改革推進助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は多くの利用があったため、申請と予算残額の状況を踏まえ、令和4年度の交付申請の受付は、令和4年10月4日に一旦受付が停止されています。
割増賃金率が2倍ですので、当然人件費が増大します。時間外労働の削減には、人員を増やす、業務を効率化するなど取り組むべきことがあります。残り3ヶ月間ですので先送りはできません。具体的に進める必要があります。
posted by あさ at 16:53| 賃金