令和元年6月5日に「労働施策総合推進法」の改正が公布され、パワーハラスメント対策の法制化がなされました。施行時期はまだ決定していませんが、大企業は2020年4月1日、中小企業は2022年4月1日に施行される見込です。
ポイントは、
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
@優越的な関係を背景とした
A業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
B就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
*適切な範囲の業務指示や指導についてはパワハラには当たりません
職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今後指針において示される予定です。
パワハラは、優越的な立場にある者(経営者、上司、先輩など)は業務上必要な指導と思っていて、受けている者(部下、後輩など)にとっては、相当な範囲を超えた言動と感じ、精神的な苦痛を感じているという構図があります。中小企業では、経営者自身が社員のためにと厳しく指導して、しかし社員にとっては、指導ではなくパワハラと受け取っているかもしれません。まず、経営者からパワハラとは何か、指導が適切な範囲を超えていることはないか、社員の成長を促す指導になっているか、じっくり考えることが必要です。
2019年07月03日
パワーハラスメント対策が法制化されました
posted by あさ at 10:57| メンタルヘルス
2018年06月21日
職場のハラスメントとは
厚生労働省が過労死等防止対策大綱の改定案を公表しました。
改正案では、職場におけるパワーハラスメントの発生状況の現状と課題も盛り込まれています。平成28年度厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、およそ3人に1人(32.5%)が過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答しており、4年前の調査から7.2%の増加となっているそうです。
ハラスメントは、「いじめ」「嫌がらせ」のことで、英語では苦しめること、悩ませること、迷惑の意味になります。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
性的な言動により、他の従業員等に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するような行為
パワーハラスメント(パワハラ)
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するような行為
マタニティーハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産したこと、育児休業等制度を利用したこと等に関して就業環境を害する言動
パタニティーハラスメント(パタハラ)
育児参加を希望する男性への嫌がらせ
厚生労働省では、上記に加え、介護休業等制度を利用したこと等に関して就業環境を害する言動もハラスメントとして事業主に対策を義務づけています。
事業主が、ハラスメント行為を行ってはならないことはもちろん、従業員にもハラスメント行為がないか、ハラスメント行為と自覚しないような社内風土がないか、十分な対策・対応を行うのが、事業主の責務です。
以下のHPから、“妊娠・出産等に関するハラスメントの防止に向けて”“セクシュアルハラスメントの防止に向けて”の動画が見られます。
動画で見る〜職場におけるハラスメント対策〜
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/harassment-boushi-movie.html
平成29年度厚生労働省委託事業
職場のハラスメント対策支援事業
東京海上日動リスクコンサルティング
改正案では、職場におけるパワーハラスメントの発生状況の現状と課題も盛り込まれています。平成28年度厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、およそ3人に1人(32.5%)が過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答しており、4年前の調査から7.2%の増加となっているそうです。
ハラスメントは、「いじめ」「嫌がらせ」のことで、英語では苦しめること、悩ませること、迷惑の意味になります。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
性的な言動により、他の従業員等に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するような行為
パワーハラスメント(パワハラ)
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するような行為
マタニティーハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産したこと、育児休業等制度を利用したこと等に関して就業環境を害する言動
パタニティーハラスメント(パタハラ)
育児参加を希望する男性への嫌がらせ
厚生労働省では、上記に加え、介護休業等制度を利用したこと等に関して就業環境を害する言動もハラスメントとして事業主に対策を義務づけています。
事業主が、ハラスメント行為を行ってはならないことはもちろん、従業員にもハラスメント行為がないか、ハラスメント行為と自覚しないような社内風土がないか、十分な対策・対応を行うのが、事業主の責務です。
以下のHPから、“妊娠・出産等に関するハラスメントの防止に向けて”“セクシュアルハラスメントの防止に向けて”の動画が見られます。
動画で見る〜職場におけるハラスメント対策〜
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/harassment-boushi-movie.html
平成29年度厚生労働省委託事業
職場のハラスメント対策支援事業
東京海上日動リスクコンサルティング
posted by あさ at 15:01| メンタルヘルス
2017年07月02日
こころの健康問題を持つ従業員への対応
厚生労働省は、平成30年4月から障がい者法定雇用率を2.0%から2.3%に引き上げる方針を固めました。障がい者の法定雇用率とは、従業員50人以上の企業に義務づけられている、従業員に占める障がい者の割合です。現在、身体障がい者と知的障がい者が算定の基礎になっていますが、平成30年4月から精神障がい者も算定の基礎となります。ただし、精神障害者保健福祉手帳の所有者が対象となります。
企業の中にはメンタル不調を抱えている従業員もいるかと思います。適切な治療を続けることも必要ですし、精神障害者保健福祉手帳の申請をして、行政の支援も受けながら、雇用をできるだけ継続していく方法を考えることも大切だと思います。
従業員のメンタル不調が疑われる最初の段階での対応や、病院に行った方がいいと思ってもどのように促したらいいか悩むことだと思います。
以下のような無料の対策支援ツールがあります。
一般財団法人 あんしん財団
http://www.anshin-kokoro.com/
こころの”あんしん”プロジェクト
ツールB中小企業向けこころの健康問題を持つ従業員への対応手順マニュアル
・心の健康問題が疑われる従業員への対応
・医療機関の受診が必要だと考えられる従業員への対応
・心の健康問題により会社を休む、もしくは会社を休んだ従業員への対応などについて、具体的な方法が記載されています。
参考にされたらいかがでしょう。
企業の中にはメンタル不調を抱えている従業員もいるかと思います。適切な治療を続けることも必要ですし、精神障害者保健福祉手帳の申請をして、行政の支援も受けながら、雇用をできるだけ継続していく方法を考えることも大切だと思います。
従業員のメンタル不調が疑われる最初の段階での対応や、病院に行った方がいいと思ってもどのように促したらいいか悩むことだと思います。
以下のような無料の対策支援ツールがあります。
一般財団法人 あんしん財団
http://www.anshin-kokoro.com/
こころの”あんしん”プロジェクト
ツールB中小企業向けこころの健康問題を持つ従業員への対応手順マニュアル
・心の健康問題が疑われる従業員への対応
・医療機関の受診が必要だと考えられる従業員への対応
・心の健康問題により会社を休む、もしくは会社を休んだ従業員への対応などについて、具体的な方法が記載されています。
参考にされたらいかがでしょう。
posted by あさ at 16:41| メンタルヘルス