●外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、「外国人雇用状況」の届出が義務化された平成19年以降、過去最多
●外国人を雇用する事業所数は371,215所で前年比29,128所増加、届出義務化以降、過去最多
●国籍では、ベトナムが最も多く605,906人(外国人労働者全体の23.6%)、次いで中国431,949人(16.8%)、フィリピン260,869人(10.1%)
●在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く865,588人(前年比20.4%増)、次いで「身分に基づく在留資格」645,590人(2.6%増)、「技能実習」499,394人(6.1%増)、「資格外活 動」449,324人(12.8%増)、「特定活動」111,074人(29.6%増)
「外国人雇用状況」の届出は、ハローワークに外国人労働者の雇用保険の取得・喪失時に在留カード記載の在留資格、在留期間、在留カードの番号等を申し添えて届け出るものです。 雇用保険の対象とならない外国人も届出が義務づけられています。
上記の取りまとめは、ハローワークに届出があったものをまとめていますので、実際は、もっと多くの外国人が、雇用されていると思われます。
外国人を雇用するときに、アルバイトであっても、採用前に在留カードを確認しているでしょうか?
外国人雇用は、就労に制限がある場合がありますので、在留資格を必ず確認する必要があります。
●専門的・技術的分野の在留資格
「技術・人文知識・国際業務」
該当例:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
など。単純労働は含みません。
●身分に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
就労に制限はありません
●資格外活動
「留学」や「家族滞在」で就労不可の在留資格で1週間について28時間以内(学校の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)で資格外活動の許可を受けた場合
「技能実習」や「特定活動」は、会社が直接個別に採用する機会はないかと思いますが、上記のように、在留資格によっては、就労が制限されていますので、外国人を雇用する際は注意が必要です。
また、在留カードは、採用時だけでなく、在留期間が更新される都度、確認することも忘れないでください。
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