2026年04月22日

令和8年4月から雇用保険料率が変更になっています

令和8年4月から雇用保険料率が変更になっています。
・一般の事業
 労働者0.5%(事業主0.85%)
・建設の事業
 労働者0.6%(事業主1.05%)
・農林水産・清酒製造の事業
 労働者0.6%(事業主0.95%)
失業等給付に係る保険料率が0.1%(労使0.05%ずつ)下がりました。
4月分給与から変更ですので、例えば、末締め・翌25日支払いの会社であれば、来月5月25日に支払う給与から変更になります。
4月からは、子ども・子育て支援金の控除も始まりますので、給与計算の間違いがないよう注意してください。

<参考>
事業主が負担する雇用保険料率は、
・失業等給付・育児休業給付の保険料率
・雇用保険二事業の保険料率
となっていて、失業等給付・育児休業給付の保険料率は、労使折半です。雇用保険二事業は、雇用安定や能力開発のための助成金などに使われ、雇用保険二事業の保険料率は、事業主のみが負担しています。
posted by あさ at 11:16| 雇用保険