2026年03月06日

令和8年3月からの協会けんぽ健康保険・介護保険料率が決定しています

令和8年度の各県の協会けんぽの保険料率が発表され、協会けんぽのホームページに各県ごとの保険料額表が更新されています。3月分から変更ですので、翌月の4月に支払う給与から変更になります。
4月分から徴収が始まる子ども・子育て支援金についても保険料額表で示されています。

東海地方の健康保険料率は、
愛知県 9.93%(←10.03%)
岐阜県 9.80%(←9.93%)
三重県 9.77%(←9.99%)
静岡県 9.61%(←9.80%)
介護保険料率は、1.62%(←1.59%)ですので、愛知県だと40歳未満の人は、0.1%下がり、40歳以上の人は、0.07%下がります。
4月分からは、子ども・子育て支援金が一律0.23%加算されます。
保険料は、全て労使折半です。

給与からの保険料控除については、健康保険料、介護保険料と分けて給与明細に記載している会社や、協会けんぽの保険料額表では、介護保険料を含めて表示されているので、40歳以上の人も健康保険料としてまとめて記載している会社もあると思います。
子ども・子育て支援金は、保険料額表には、分けて表示がされています。
給与明細に分けて記載をしないといけないかについては、子ども家庭庁のQ&Aには、

Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。

となっています。
給与計算ソフトを使用している会社が多いでしょうから、給与ソフトが対応していると思いますので、確認をしてください。
posted by あさ at 19:56| 社会保険