2026年02月16日

協会けんぽの保険料率が変わり(令和8年3月分から)、子ども・子育て支援金の徴収が4月分から始まります

協会けんぽの保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から改定されています。
令和8年度の健康保険料率は、全国平均10.0%から9.9%に引き下げられますが、介護保険料率(40歳以上65歳未満)は、1.59%から1.62%に引き上げられ、令和8年4月分(5月納付分)から徴収が始まる子ども・子育て支援制度による支援金は、0.23%ですので、結果的に健康保険料は、上がることになります。(保険料は労使折半です)

健康保険料率は、都道府県ごとに決定されています。年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料が高くなり、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなるので、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。介護保険料率と子ども・子育て支援制度による支援金は、全国一律です。

令和7年分以後の所得税については、税制改正により「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
労働者は、給与明細の手取り額を見るだけで、控除されている保険料や税金について、興味を持って理解をしていない場合も多いです。
国の施策により、会社の事務手続きや保険料負担や労働者の手取り額は大きな影響を受けます。
国の施策の動きには、常に目を向ける必要があると思います。
posted by あさ at 19:33| 社会保険