2025年06月05日

令和7年6月1日から熱中症対策の強化が義務づけられました

令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策の強化について、以下の措置が事業主に義務づけられました。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
@「熱中症の自覚症状がある作業者」
A「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
@作業からの離脱
A身体の冷却
B必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
C事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
 
従来から熱中症対策は必要でしたが、会社の義務として明確化されたということです。
熱中症による死亡災害は、97%が初期症状の放置・対応の遅れのため死亡に至っています。
熱中症の初期症状には、
「何となく体調が悪い」「すぐに疲れる」「手足がつる」「立ちくらみ・めまい」「吐き気」「汗のかき方がおかしい」「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ボーとしてる」
このような初期症状をお互いに知っておくのも重要です。

今年も猛暑が想定されます。以下のパンフレットを参考に、職場での具体的な対策を決めていきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
posted by あさ at 20:57| 安全衛生