2025年05月13日

雇用保険法改正ー自己都合離職の給付制限短縮など

新年度が始まりました。令和7年4月から育児介護休業法の改正(子の看護休暇の見直し、残業免除の対象拡大、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等、など)の他にも、雇用保険法の改正もあります。

令和7年4月1日施行のおもなもの
●自己の都合により離職した場合の給付制限期間の短縮
2ヶ月または3ヶ月 ⇒ 1ヶ月〜3ヶ月
●自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
令和7年4月以降にリ・スキングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除。この場合の教育訓練は、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等。
●「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の創設
○出生後休業支援給付
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引上げ
○育児時短就業給付
被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給
●高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ
令和7年4月1日以降に60歳に達した人は、各月に支払われた賃金の10%(←15%)を限度として支給

離職後のことについては、退職した人から直接ハローワークに問い合わせてもらうといいでしょう。
「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」については、対象者がいないか、確認してください。
posted by あさ at 10:43| 雇用保険