2025年04月06日

4月の新入社員のマイナ保険証はどうなるの?

マイナンバーカードを保険証利用できるように登録した「マイナ保険証」を利用している社員も増えてきたと思います。2025年3月24日から「マイナ免許証」も始まりました。

健康保険の取得手続きは、4月は新入社員が多いため、時間がかかる傾向にあります。今までだと、保険証を会社から渡すまで、親の扶養に入っていた保険証は利用しないようにと説明していたと思いますが、マイナ保険証の場合、どのように説明すればいいのでしょうか?

・マイナ保険証の登録をしている場合は、加入する健康保険が変わっても、再度の登録は不要です。
・登録情報の更新は必要なので、新しい健康保険の手続きが完了するまで待ちます。
・会社から「資格情報のお知らせ」をもらったら手続きは完了しています。その前に確認したい場合は、自身でマイナポータルから確認します。
・マイナ保険証の登録をしていない場合は、会社から「資格確認書」をもらったら、医療機関で保険証のように使用できます。

手続き中に医療機関にかかる場合は、保険証が切り替わることを伝えて、医療機関からの指示に合わせて対応すればいいでしょう。
また、マイナ保険証の登録をしていても「資格確認書」の発行を希望することはできます。

4月から社会人になる新入社員には、給与から控除される所得税、社会保険料の仕組み等も説明し、税や社会保障に興味を持ち、理解できるようにしていきましょう。
posted by あさ at 20:49| 社会保険