2022年11月27日

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和4年10月28日に「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」厚生労働省から発表がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、令和4年12月〜令和5年3月までの助成内容は、
○中小企業の原則的な措置
令和4年10月〜11月
4/5(解雇等行わない場合9/10)、上限8,355円

令和4年12月〜令和5年3月
2/3、上限8,355円
なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせするとのことです。

2022年10月22日の日本経済新聞に以下のような記事が出ていました。
『事業主が従業員に支払った休業手当を国が補塡する雇用調整助成金について、2020年度以降に支給決定を受けた138事業主の約219億円を会計検査院が抽出調査したところ、25事業主の計約17億円分が実際に支払われた休業手当よりも多かったことが22日までに分かった。
雇調金を算定する支払率の対象賃金の範囲が定まっておらず、算定方法にずれが生じていたことが要因。検査院は助成金の趣旨に沿わない支給だとして、厚生労働省に算定方法の見直しの必要があるなどと意見を示した。 』 
          
従業員の数が概ね20人以下の小規模事業主は実際に支払った休業手当から助成額が決まりますが、小規模事業主を除く中小企業事業主や大企業事業主は、一人一人に支給した休業手当の額ではなく、労働保険確定保険料申告書または所得税徴収高計算書から平均賃金額が決まり、その平均賃金額をもとに助成額を計算しますので、差が生じます。

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた企業にとっては、従業員の雇用を守るために雇用調整助成金は意義のある制度だったと思いますが、会社が利益を得るための制度ではないことに当然ですが、理解が必要です。
posted by あさ at 18:21| 新型コロナウイルス