ウイズ・コロナにおける感染対策を適切に講じつつ、社会経済活動も進んでいますが、まだまだ影響がある企業もありますし、回復傾向にあった企業でも、昨今の原材料高に先行きが見えなくなり、円安やロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、景気回復が減速したり後退したりする心配が大きくなっています。
まだまだ厳しい企業運営の中、令和4年10月からは、常時100人を超える事業所で短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上
3.継続して2か月を超えて使用される見込み
4.学生ではないこと
企業側が、社会保険料負担を免れるため一方的に9月30日で雇用契約を終了させることは、解雇となり無効となる可能性が高いです。パートタイマーである従業員側にも希望があると思います。法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化について、事業主が従業員に早めに説明し、納得して就業できるようにすることが、とても大切です。
2022年06月12日
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が令和4年10月に迫っています。
posted by あさ at 20:42| 社会保険