この雇用保険料率は、「失業等給付・育児休業給付」「雇用保険二事業」の2つの保険料率から成っていて、「失業等給付・育児休業給付」は労使折半で、「雇用保険二事業」 は事業主のみが負担します。
「雇用保険二事業」とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策に関して、@ 雇用安定事業 A 能力開発事業を行い、雇用安定事業の中で雇用調整助成金が事業主に支払われています。
「雇用保険二事業」は事業主の保険料のみを原資にしていて、国庫負担はありません(税金は投入されていない)。
しかし、新型コロナウイイルス感染症等の影響に対応するため、令和2・3年度の措置として、一般会計から、失業給付の積立金と雇用安定事業の費用に繰り入れることができるようになり、失業給付の積立金から、育児休業給付と雇用安定事業の経費が借り入れられるようになっていました。それにより休業手当を受け取っていない中小企業労働者へ直接給付したり、雇用保険の基本手当の給付日数を延長したりという措置が取られています。
雇用保険臨時特例法が終了した令和4年度は、4月からまず「雇用保険二事業」の保険料率が、3.5/1000(←3/1000)建設4.5/1000(←4/1000)となりますので、事業主だけが上がります。10月から「失業等給付・育児休業給付」の保険料率が、10/1000(←6/1000)建設、農林水産・清酒製造12/1000(←8/1000)労使折半ですので、労働者負担が5/1000(←3/1000)建設等6/1000(←4/1000)となります。
今回は、数字ばかりの話になりましたが、保険料率変更の背景には、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく出ていることがわかります。

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