2021年11月04日

傷病手当金の支給期間が改正されます。

傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から改正されます。
傷病手当金は、病気やケガで勤務することが不可能なため連続して会社を休んだ時に給与が支給されなかった場合、4日目から健康保険から給付されます。支給を開始した日から最長1年6ヶ月までで、がんの治療など入退院を繰り返し断続的に休業した場合でも、復職期間も含めて1年6ヶ月まででした。それが、令和4年1月から復職期間を除いてカウントされることとなります。
がん患者の約3人に1人は、20代から60代でがんに罹患し、仕事を持ちながら通院している人が多くいます。「手術をすればそれで終わり」というがん治療は非常に少なく、多くのがん治療は、抗がん剤に代表される化学療法や、放射線療法を計画的・継続的に行いますので、休業が断続的になることが多く、問題点が指摘されていました。
がんだけでなく、近年、労働環境の変化などにより脳・心臓疾患や精神疾患などを抱える従業員が増加していることもあり、治療をしながら仕事を続けることを希望する従業員のニーズが高くなってきています。
企業は、社員研修等により、がんを知り、がん患者への理解を深め、がん患者が働きやすい社内風土づくりを行うよう努め、仕事と治療の両立支援の取り組みが求められています。
また、傷病手当金だけでなく、がんや精神疾患などにより労働に制限がある場合、障害厚生年金が受けられる場合があります。障害年金については、制度を知らない人が多くいますので、日本年金機構のHPなどから制度の紹介だけは従業員にしてあげられるといいでしょう。

厚生労働省HP、厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「がん治療と就労の両立支援度チェックと改善ヒント 」参照
posted by あさ at 15:46| 社会保険