2021年09月04日

令和3年10月から地域別最低賃金が改定されます

令和3年8月13日に厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめたことを発表しました。

令和3年度地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、28円〜30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)
・改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)
・全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)

全ての都道府県で令和3年度地域別最低賃金が決定し、10月から最低賃金が改定されます。最高額は、東京都の1,041円、最低額は高知県、沖縄県の820円です。東海三県では、28円UPし、
・愛知県 955円(←927)
・三重県 902円(←874) 
・岐阜県 880円(←852)

パートタイマーの時給が最低賃金を下回らないように10月から変更が必要です。10月1日からですが、賃金締切日に合わせて、例えば20日締めの会社なら9月21日から改訂した方が、パートタイマーにとってもわかりやすく、望ましいと思います。
posted by あさ at 18:46| 賃金