令和3年4月1日から中小企業でも同一企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)の間の不合理な待遇差を禁止した「パートタイム・有期雇用労働法」の改正が施行されます。いわゆる「同一労働同一賃金」が中小企業でも義務化されました。
日本の賃金制度は、仕事の内容ではなくその人の能力に賃金を支払う「職能型」と言われます。それに対し欧米は、従事する仕事によって賃金が決まる「職務型」 と言われます。職務型は、同じ仕事なら同じ賃金でわかりやすいのですが、日本の職能型では、同じ仕事なのか大変判断が難しいです。
パートタイム・有期雇用労働法では、
不合理な待遇差の禁止
@職務内容※
A職務内容・配置の変更範囲
Bその他の事情
の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止「均衡待遇」
差別的取扱いの禁止
@職務内容※
A職務内容・配置の変更範囲
が同じ場合は、差別的取扱い禁止 「均等待遇」
※職務内容とは、業務の内容+責任の程度
と、職務型と職能型を混ぜた日本版の同一労働同一賃金になっていて、ますます難しいです。どう判断するのか厚生労働省から原則となる考え方のガイドラインが出ていますが、○×が明確にわかる訳ではありません。
パートタイム・有期雇用労働法改正では、待遇差の内容や理由についての説明義務が強化されています。○×を明確にしようとする前に、まずは、この手当は何のために、誰に払っているのか、自社のパートタイマーはどのような働き方を希望しているのかなど、きちんと整理して、パートタイマー等が不満なく働けるように自社の制度を再検討していきましょう。
2021年04月04日
令和3年4月1日「同一労働同一賃金」中小企業でも義務化
posted by あさ at 18:27| 賃金