2019年09月05日

令和元年10月から最低賃金が改定されます。東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え!

令和元年8月9日に、すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことが報道発表されました。
令和元年度の答申のおもなポイントは、
・東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
・改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
・全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

7月31日に発表された中央最低賃金審議会の答申では、改定額の目安は以下のようになっていますが、東北、九州などを中心に全国で目安額を超える引上げ額が19県あります。

A(28円) 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B(27円) 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C(26円) 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
D(26円) 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

東海3県では、
愛知県(Aランク)926円(←898円)
三重県(Bランク)873円(←846円)
岐阜県(Cランク)851円(←825円)

愛知県ではアルバイトの時給が900円からとなっている会社も多いのではないでしょうか。10月1日発効となりますので、最低賃金未満の場合は、賃金計算の途中で引き上げることは事務処理の点からも難しいでしょうから10月1日を含む賃金計算期間の初めから改定する必要が生じると思います。

以下の業務改善助成金も最低賃金引き上げ後は、最低賃金額以上に引き上げた上で事業場の最も低い賃金を30円以上引き上げた場合となります。
◆業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
・30円コース 
引き上げる労働者数:1〜3人 
助成上限額:50万円
助成対象事業場:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、および事業場規模30人以下の事業場
助成率:4分の3

posted by あさ at 17:23| 賃金