2018年05月03日

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

平成28年1月から利用が始まった個人番号(マイナンバー)は、雇用保険の届出、平成28年分の源泉徴収票への記載から始まり、平成30年3月5日からは日本年金機構の届出・申請についても利用が始まりました。
平成28年1月から雇用保険の資格取得届、資格喪失届、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の届出の際には、個人番号を記載することとなっていましたが、未記載であっても記載を求められることはありませんでした。しかし、平成30年5月からは、未記載の場合は、書類が返戻され再提出を求められます。

◆マイナンバーの記載が必要な届出等
@雇用保険被保険者資格取得届
A雇用保険被保険者資格喪失届
B高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
C育児休業給付支給申請(初回)
D介護休業給付支給申請
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
E雇用継続交流採用終了届
F雇用保険被保険者転勤届
G高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
H育児休業給付支給申請(2回目以降)
◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合
個人番号記載欄がある届出(上記@〜D)については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。個人番号記載欄のない届出(上記E〜H)については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。

 安定所の窓口での対応を見てみると、今後は必ず記載をお願いしますと言っていましたが、書類を受理しないということはないようです。(平成30年5月1・2日の状況です)
 個人番号制度が始まって2年が過ぎました。まだまだ生活に密着しているわけではありませんが、税と社会保障について当初予定されていた利用が始まってきました。従業員の個人番号の収集・利用・保管についての安全管理措置については、再度、十分な確認が必要です。
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posted by あさ at 15:22| 雇用保険