2018年04月11日

無期転換ルール

平成25年に「改正労働契約法」が施行され、同じ事業主の下で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申出により無期雇用として働くことができるようになるいわゆる『無期転換ルール』ですが、今年、平成30年4月1日から無期転換できる権利を有する労働者が生じています。すでに、ルールを整備している会社も多くありますが、5年を超えないように、今年の3月31日までに雇い止めをされている事例も見受けられるようです。本来は不安定な雇用を解消するための制度ですが、それが裏目に出たということでしょうか。
 今は、会社の中に、正社員・契約社員・パート社員・嘱託社員・派遣社員・外国人技能実習生など様々な社員区分の人が働いている場合も多いと思います。今後、同一労働・同一賃金と言われている不合理な待遇差を解消するための規定の整備の施行などが予定されています。今一度、社員区分が違う場合の仕事や責任、勤務時間等の違い、賃金の差など確認して、同じ仕事・責任なのに不合理な待遇差がないか、不合理な待遇差がないなら、その差の理由を明確にして、我が社の正社員はこう、パート社員はこうと説明できるようにする必要があるのではないでしょうか。

 「無期転換ルール」「同一労働・同一賃金」など新聞紙上等ではタイトルが大きく出ますので、本当の内容がわからずに言葉に踊らされていませんか?中小零細企業では、パート社員といっても長く働いてくれている人ばかりではないですか?働く時間を短かくして家庭の事情で休みやすくしてあげているのではないですか?そんなパート社員を無期になるからと契約を打ち切る必要があるでしょうか。
 今一度、社員さんは、同じ会社で働く大切な仲間として、それぞれの事情に柔軟に対応した雇用契約内容を考えてくことが、経営者としてのあるべき姿ではないでしょうか。

posted by あさ at 11:33| 雇用契約