2023年07月03日

算定基礎届の提出期限は7月10日です。短時間労働者の届け出は注意が必要です

日本年金機構から毎年4月、5月、6月の報酬総額を届け出る算定基礎届が事業所あてに届いていると思います。
締切は7月10日となっていて、報酬総額の平均額から算定する標準報酬月額は9月分から変更になります。

パータイマー等の短時間労働者の平均額の算定方法は、
(1)4月・5月・6月の3ヶ月のうち報酬の基礎となる日数(支払基礎日数)が17日以上ある月が1ヶ月以上ある場合は、17日以上の月の平均
(2)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、15日以上17日未満の月の平均
(3)4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合、従前の標準報酬月額で決定

特定適用事業所(被保険者数101人以上で@週所定労働時間20時間以上A賃金月額8.8万円以上B学生でない短時間労働者が適用となる事業所)に勤務する短時間労働者の場合は、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数11日以上の月で平均額を算定することとなります。

現在の特定適用事業所は、厚生年金被保険者数101人以上ですが、令和6年10月から被保険者数51人以上の企業となり、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用はさらに拡大されます。
この51人以上の企業とは、1年のうち6ヶ月以上、厚生年金の被保険者(短時間労働者は含まない)の数が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
該当となりそうな企業は、あと1年少しですので、適用対象となる短時間労働者のピックアップと短時間労働者自身がどのような働き方を望むかのヒアリングを進めていく必要があると思います。
posted by あさ at 16:57| 社会保険