新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について以下のよう発表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
・令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法 律に基づく外出自粛は求められません。
Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用 したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着 用など咳エチケットを心がけましょう。
Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。
これに伴い新型コロナウイルス感染症に係る健康保険の傷病手当金の支給申請において医師の意見書の添付は当面の間不要されていたのが、支給申請期間が5月8日前であるものを除いて、従来通り医師の意見書の添付が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
5月8日以降も新型コロナウイルス感染症対策は当然必要となりますが、労務管理上の取扱は様々変更となりますので、変更点を踏まえた上で、会社としての対応を決めておく必要があります。
2023年05月05日
令和5年5月8日以降:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
posted by あさ at 18:59| 新型コロナウイルス