2023年04月23日

令和5年4月から出産育児一時金が増額されます

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した(妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)ときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。

※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
※資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合が多く、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽ等に出産育児一時金の申請を行い、協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が協会けんぽ等への申請によって被保険者等に支給されます。

また前述のように出産とは妊娠4ヶ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれますので、労働基準法の産後8週間の産後休業の対象となります。

※ただし産後6週間を経過した女性労働者が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能。

事業主から報酬が受けられないときは、健康保険の出産手当金が支給されます。

正常な出産でない場合は労働者も精神的、肉体的につらい状態だと思います。妊娠4ヶ月以後は正常な出産と同じ制度が利用できますので、会社の担当者がよく理解し、労働者に適切な案内をする必要があります。
posted by あさ at 20:26| 社会保険