令和5年3月から協会けんぽの保険料率が変わります。健康保険料率はそれぞれの都道府県の加入者1人あたりの医療費に基づいて算出しているため都道府県ごとに異なります。介護保険料率は全国同じです。
・愛知県
10.01%(←9.93%)
・岐阜県
9.80%(←9.82%)
・三重県
9.81%(←9.91%)
・静岡県
9.75%(←9.75%)
・介護保険料率
1.82%(←1.64%)
*保険料は労使折半です。
また雇用保険料率については、令和4年度は4月と10月と2段階で上がりましたが、令和5年度も上がります。
・一般の事業
1.55%(←1.35%)
労働者 0.6%(←0.5%)
事業主 0.95%(←0.85%)
・建設の事業
1.85%(←1.65%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.15%(←1.05%)
・農林水産・清酒製造の事業
1.75%(←1.55%)
労働者 0.7%(←0.6%)
事業主 1.05%(←0.95%)
健康保険料は翌月に支払う給与から控除するのが原則のため4月に支給する給与から変更します。
雇用保険は4月確定分の給与から変更になります。
2023年03月04日
健康保険料率は令和5年3月、雇用保険料率は令和5年4月から変更します
posted by あさ at 21:42| 社会保険
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することが厚生労働省から発表されました。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を利用することはできます。
通常制度の主な支給要件は以下のとおりですが、厚生労働省令の改正等が行われてから正式に決定します。
1.生産指標の確認は、直近3ヶ月と前年同期との比較となる
直近3ヶ月の生産指標(売上高等)が前年同期と比較して10%以上低下していること
2.雇用量要件を満たしている
雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないこと
3.最後の休業等実施日から1年経過している
最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過していること
4.計画届の提出は不要
令和5年6月頃までの間、計画届けの提出を不要とする
5.残業相殺は行わない
令和5年6月頃までの間、残業相殺は行わない
6.短時間休業の要件を緩和
一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とする
令和5年3月31までの期間について雇用調整助成金を1年以上受給していた場合、令和5年4月1以降は1年経過しないと再度対象となりませんので、令和5年3月31日をもって雇用調整助成金の支給は終了することになります。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度を利用することはできます。
通常制度の主な支給要件は以下のとおりですが、厚生労働省令の改正等が行われてから正式に決定します。
1.生産指標の確認は、直近3ヶ月と前年同期との比較となる
直近3ヶ月の生産指標(売上高等)が前年同期と比較して10%以上低下していること
2.雇用量要件を満たしている
雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3ヶ月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないこと
3.最後の休業等実施日から1年経過している
最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過していること
4.計画届の提出は不要
令和5年6月頃までの間、計画届けの提出を不要とする
5.残業相殺は行わない
令和5年6月頃までの間、残業相殺は行わない
6.短時間休業の要件を緩和
一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とする
令和5年3月31までの期間について雇用調整助成金を1年以上受給していた場合、令和5年4月1以降は1年経過しないと再度対象となりませんので、令和5年3月31日をもって雇用調整助成金の支給は終了することになります。
posted by あさ at 21:37| 新型コロナウイルス