「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し、支給するもの)「緊急雇用安定助成金」 (新型コロナウイルス感染症の影響により雇用保険加入対象とならない労働者に休業、教育訓練等を行った事業主に休業手当、賃金等の一部を助成するもの)が令和5年3月で終了します。
雇用保険加入対象の労働者を休業等させた場合の「雇用調整助成金」は、令和4年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については、令和4年12月〜令和5年3月まで経過措置があります。
<令和4年11月まで>
助成率(中小企業)4/5(解雇等を行っていない場合9/10)中小企業
<令和4年12月〜令和5年1月>
助成率(中小企業)2/3*1(特に業況が厳しい事業主*2で解雇等を行っていない場合9/10)
*1 売上高等が前年同期比(令和1年から4年までのいずれかの年の同期または過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヶ月10%以上減少
*2 売上高等が最近3ヶ月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少
<令和5年2月〜3月>
助成率(中小企業)2/3*1(業況や解雇の有無を問わず)
令和4年12月以降に新たに休業等行った場合は、一部緩和措置のある通常制度となります。
1. 休業等の実施前に計画届の提出は不要
2. 残業相殺は行わない
3. 短時間休業は対象労働者全員一斉に実施する要件を緩和
などが緩和措置です。
通常の雇用調整助成金は、事前の計画届の提出が必要、残業相殺を行う、短時間休業は労働者全員一斉ということです。
令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします、ということです。
政府は、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の2類相当から令和5年5月8日以降、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げると発表しました。もう雇用調整助成金の特例措置は終了すると考えて、雇用調整助成金なしで事業計画をしていく必要に迫られています。
2023年02月06日
新型コロナウイルス感染症関連助成金には令和5年3月で終了が決定したものがあります
posted by あさ at 20:26| 新型コロナウイルス