令和4年10月28日に「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」厚生労働省から発表がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置について、令和4年12月〜令和5年3月までの助成内容は、
○中小企業の原則的な措置
令和4年10月〜11月
4/5(解雇等行わない場合9/10)、上限8,355円
↓
令和4年12月〜令和5年3月
2/3、上限8,355円
なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせするとのことです。
2022年10月22日の日本経済新聞に以下のような記事が出ていました。
『事業主が従業員に支払った休業手当を国が補塡する雇用調整助成金について、2020年度以降に支給決定を受けた138事業主の約219億円を会計検査院が抽出調査したところ、25事業主の計約17億円分が実際に支払われた休業手当よりも多かったことが22日までに分かった。
雇調金を算定する支払率の対象賃金の範囲が定まっておらず、算定方法にずれが生じていたことが要因。検査院は助成金の趣旨に沿わない支給だとして、厚生労働省に算定方法の見直しの必要があるなどと意見を示した。 』
従業員の数が概ね20人以下の小規模事業主は実際に支払った休業手当から助成額が決まりますが、小規模事業主を除く中小企業事業主や大企業事業主は、一人一人に支給した休業手当の額ではなく、労働保険確定保険料申告書または所得税徴収高計算書から平均賃金額が決まり、その平均賃金額をもとに助成額を計算しますので、差が生じます。
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた企業にとっては、従業員の雇用を守るために雇用調整助成金は意義のある制度だったと思いますが、会社が利益を得るための制度ではないことに当然ですが、理解が必要です。
2022年11月27日
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
posted by あさ at 18:21| 新型コロナウイルス
2022年11月03日
令和4年10月からの変更事項(パート社会保険適用拡大、雇用保険料率変更、最低賃金改定、アルコール検知器適用延期)
令和4年10月からの変更事項
●短時間労働者の社会保険適用拡大
従業員101人以上
@週所定労働時間20時間以上
A月額賃金8.8万円以上
B2カ月超雇用見込みがある
C学生ではない
●雇用保険料率変更
一般の事業−社員負担0.5%
建設の事業−社員負担0.6%(農林水産・清酒製造も同じ)
●最低賃金改定
愛知県986円(←955)
三重県933円(←902)
岐阜県910円(←880)
静岡県944円(←913)
●安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックの義務化
一定台数(乗車定員が11人以上の自動車1台またはその他の自動車5台)以上の自動車の使用者は、事業所ごとに安全運転管理者の選任を行わなければならない。
<令和4年4月1日施行>
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
<令和4年10月1日施行>
・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
⇒当分の間適用しない
社会保険の適用拡大はパート社員の理解を得ることが難しい面もあると思います。厚生労働者の社会保険適用拡大特設サイトには「パート・アルバイトのみなさまへ」「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」”あなたの年金・医療保険が変わる大切なお知らせです。”と9分半くらいの動画で説明しています。年金額・保険料シミュレーションも載っていますので、参考にしてみるといいでしょう。将来の年金額という未来のことはイメージしにくいかもしれませんが、健康保険にも加入しますので、例えば、コロナ陽性で会社を休み、賃金が支給されないとき、健康保険の傷病手当金の申請ができます。配偶者の健康保険の扶養に入っている人がパート勤務を休んでも傷病手当金の保障はありませんので、その点も安心です。パート社員には丁寧な説明が必要です。
雇用保険料率変更は、10月分給与を11月に支払う場合(例:10/末締・11/20支払)は、今月11月に支払う給与から料率を変更してください。(労働保険料申告も発生月ベースで申告している場合)
アルコールチェッカーによる検査の義務化については、品切れで手に入らなかった会社が多かったと思いますが、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ当面の間延期されました。しかし、目視等で確認し、記録を残すことは必要ですので、トラック運転者等ではない営業等の社員であっても自動車を使用する者については、飲酒運転根絶の取り組みは重要です。
●短時間労働者の社会保険適用拡大
従業員101人以上
@週所定労働時間20時間以上
A月額賃金8.8万円以上
B2カ月超雇用見込みがある
C学生ではない
●雇用保険料率変更
一般の事業−社員負担0.5%
建設の事業−社員負担0.6%(農林水産・清酒製造も同じ)
●最低賃金改定
愛知県986円(←955)
三重県933円(←902)
岐阜県910円(←880)
静岡県944円(←913)
●安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックの義務化
一定台数(乗車定員が11人以上の自動車1台またはその他の自動車5台)以上の自動車の使用者は、事業所ごとに安全運転管理者の選任を行わなければならない。
<令和4年4月1日施行>
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
<令和4年10月1日施行>
・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
⇒当分の間適用しない
社会保険の適用拡大はパート社員の理解を得ることが難しい面もあると思います。厚生労働者の社会保険適用拡大特設サイトには「パート・アルバイトのみなさまへ」「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」”あなたの年金・医療保険が変わる大切なお知らせです。”と9分半くらいの動画で説明しています。年金額・保険料シミュレーションも載っていますので、参考にしてみるといいでしょう。将来の年金額という未来のことはイメージしにくいかもしれませんが、健康保険にも加入しますので、例えば、コロナ陽性で会社を休み、賃金が支給されないとき、健康保険の傷病手当金の申請ができます。配偶者の健康保険の扶養に入っている人がパート勤務を休んでも傷病手当金の保障はありませんので、その点も安心です。パート社員には丁寧な説明が必要です。
雇用保険料率変更は、10月分給与を11月に支払う場合(例:10/末締・11/20支払)は、今月11月に支払う給与から料率を変更してください。(労働保険料申告も発生月ベースで申告している場合)
アルコールチェッカーによる検査の義務化については、品切れで手に入らなかった会社が多かったと思いますが、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ当面の間延期されました。しかし、目視等で確認し、記録を残すことは必要ですので、トラック運転者等ではない営業等の社員であっても自動車を使用する者については、飲酒運転根絶の取り組みは重要です。
posted by あさ at 20:56| ご挨拶