2022年06月12日

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が令和4年10月に迫っています。

ウイズ・コロナにおける感染対策を適切に講じつつ、社会経済活動も進んでいますが、まだまだ影響がある企業もありますし、回復傾向にあった企業でも、昨今の原材料高に先行きが見えなくなり、円安やロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、景気回復が減速したり後退したりする心配が大きくなっています。
まだまだ厳しい企業運営の中、令和4年10月からは、常時100人を超える事業所で短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額88,000円以上
3.継続して2か月を超えて使用される見込み
4.学生ではないこと

企業側が、社会保険料負担を免れるため一方的に9月30日で雇用契約を終了させることは、解雇となり無効となる可能性が高いです。パートタイマーである従業員側にも希望があると思います。法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化について、事業主が従業員に早めに説明し、納得して就業できるようにすることが、とても大切です。
posted by あさ at 20:42| 社会保険

雇用調整助成金の特例措置は令和4年9月末まで延長予定

令和4年6月30日までとされていた雇用調整助成金等・休業支援金等、小学校休業等対応助成金・支援金は、令和4年9月30日まで延長される予定であることが、令和4年5月31日に厚生労働省から発表されました。
助成内容は、令和4年6月30日までと同じです。


『雇用調整助成金』
新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し、支給。
『小学校休業等対応助成金』(労働者を雇用する事業主向け)
『小学校休業等対応支援金』(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため。
posted by あさ at 20:38| 新型コロナウイルス