令和3年11月26日に開催された全国健康保険協会運営委員会(第113回)の議事で、健康保険証の従業員への直接交付が可能になったことについて、協会けんぽにおける対応は、「現行どおり、事業主に送付することとする。」となったようです。
2021年12月18日
協会けんぽの健康保険証は、現行どおり事業主に送付することに。
posted by あさ at 20:34| 社会保険
令和4年4月1日から改正育児介護休業法が施行されます。
令和4年4月1日から改正育児介護休業法が施行されます。
4月1日から施行されるのは、
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
@育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
A育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
B自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
C自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置は、
周知事項
@育児休業・産後パパ育休に関する制度
A育児休業・産後パパ育休の申し出先
B育児休業給付に関すること
C労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
*産後パパ育休は、令和4年10月1日から対象
個別周知・意向確認の方法
@面談(オンライン面談も可)A書面交付BFAXC電子メール(BCは労働者が希望した場合のみ)等のいずれか
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には、対象から除外することが可能です。
10月1日からは、以下が施行されます。
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
2.育児休業の分割取得
3.雇用保険の育児休業給付の規定の整備
また、令和4年4月1日からは、改正女性活躍推進法が施行され、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用労働者数301人以上から101人以上の事業主まで拡大されます。
育児介護休業法の対応と合わせて今年度中に対応が必要です。
4月1日から施行されるのは、
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
@育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
A育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
B自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
C自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置は、
周知事項
@育児休業・産後パパ育休に関する制度
A育児休業・産後パパ育休の申し出先
B育児休業給付に関すること
C労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
*産後パパ育休は、令和4年10月1日から対象
個別周知・意向確認の方法
@面談(オンライン面談も可)A書面交付BFAXC電子メール(BCは労働者が希望した場合のみ)等のいずれか
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には、対象から除外することが可能です。
10月1日からは、以下が施行されます。
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
2.育児休業の分割取得
3.雇用保険の育児休業給付の規定の整備
また、令和4年4月1日からは、改正女性活躍推進法が施行され、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用労働者数301人以上から101人以上の事業主まで拡大されます。
育児介護休業法の対応と合わせて今年度中に対応が必要です。
posted by あさ at 20:21| 仕事と子育ての両立