2021年06月18日

7月末までとしている雇用調整助成金特例措置は8月末まで継続される予定です

雇用調整助成金特例措置は、7月末まで延長されましたが、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべきとされたこと等を踏まえ、8月末まで継続される予定です。
原則的な特例措置の助成率、上限額は、5月からすでに下がっていて、それが8月末まで継続されます。
9月以降の助成内容については、厚生労働省から雇用情勢を踏まえながら検討し、改めて発表があります。

posted by あさ at 20:17| 新型コロナウイルス

2021年06月04日

男性版産休制度

子ども・子育て支援拡充のための法律の改正がいくつか出ています。
<健康保険・厚生年金保険>令和4年10月1日
1.育児休業中の保険料免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

育児休業期間中の保険料の免除は、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」となっていますから、月末時点で育児休業を取得していないとその月は保険料免除の対象になりませんでしたが、月の途中でも2週間以上の育児休業を取得している場合は、保険料免除となります。ただし賞与の保険料は、1月を超える育児休業を取得していないと免除になりません。

<育児・介護休業法>
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設:令和4年秋頃
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
@休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
A分割して取得できる回数は、2回とする。
B労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け:令和4年4月1日
@育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
A妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

いわゆる「男性版産休制度」です。施行日はまだ未定ですが、令和4年4月1日からは、本人だけでなく配偶者が妊娠・出産をすることを会社に申し出た場合、妊娠した女性労働者本人、配偶者が妊娠した男性労働者どちらに対しても、育児休業等の制度を周知して休業の取得意向の確認をするための措置を講じなければいけません。
「出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため」が法律改正の趣旨です。まだまだ「男性は仕事、女性は家庭」という考え方が根強いですし、女性が仕事を続けたいと思っても、続けられるような環境が、社会、会社でも整っていないのが現状です。
法律改正を契機に子ども・子育てを支援していくことが、会社の経営にとってもプラスになると考え、具体的な対応について考えていく必要があります。
posted by あさ at 18:37| 仕事と子育ての両立

雇用調整助成金特例措置は7月末まで延長される予定です

雇用調整助成金特例措置は、6月30日まで延長されましたが、7月1日から31日までの期間においても、引き続き特例措置が実施される予定です。
原則的な特例措置の助成率、上限額は、5月からすでに下がっていて、それが7月末まで継続されます。

posted by あさ at 18:31| 新型コロナウイルス