2020年07月05日

新型コロナウイルス感染症の影響による社会保険料改定の特例

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定が日本年金機構から発表されました。
通常は基本給など固定的賃金が3ヶ月連続して変動し、2等級以上の差があった場合、4ヶ月目に標準報酬月額の改定を届け出ますが、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、著しく報酬が下がった場合、固定的賃金の変動がなくても、特例により下がった月の翌月から改定可能となりました。
@令和2年4月から7月までの間に急減した月がある
A固定的賃金の変動がなくても、急減月に支払われた報酬の総額が従前に比べて2等級以上下がった
B特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している
(標準報酬月額が下がると、傷病手当金、出産手当金及び年金の額にも影響しますので、そのことの同意を含みます。)
※特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
※被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の場合は、特例改定による届出の対象とはなりません。
提出先は管轄の年金事務所で、通常のように事務センターではありませんので、注意が必要です。電子申請やCDによる申請もできず、書面のみとなります。
また、休業が回復した場合、休業回復した月から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、随時改定(月額変更届)の届出を行う必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による様々な特例や新しい施策があります。最新の情報については、常に確認し、不明な場合は専門家にご相談ください。
posted by あさ at 18:59| 新型コロナウイルス