2026年06月11日

令和8年7月から障害者法定雇用率が引き上げられます。

令和8年7月から障害者法定雇用率が引き上げられます。
●民間企業の法定雇用率 
2.7%(←2.5%)
●対象事業主の範囲 
37.5人以上(←40.0人以上)
対象事業主の範囲の人数は、常用雇用労働者数ですので、現行の雇用保険に加入している人と考えてください。ただし、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人でカウントされます。

令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告書の提出について、事業所に書類が届いていると思いますが、今年の報告は、2.5%の法定雇用率で計算します。
来年令和9年6月1日時点は、2.7%になりますので、雇用保険被保険者数から新たに対象となる事業所には、ハローワークから障害者雇用状況報告書が送られてくると思われます。

常用労働者の総数が100人を超える事業所は、法定雇用率未達成の場合は、障害者雇用納付金を収める必要があります。
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人あたり月額50,000円ですので、1人不足につき1年600,000円納付が必要です。
来年、新たに障害者を雇用する義務が生じる事業主は、100人を超えていないでしょうから、未達成であっても障害者雇用納付金の対象にはなりませんが、100人を超えている事業所であれば、今年、達成していても、法定雇用率が上がったことにより、不足が生じる可能性もあります。

障害者雇用になかなか踏み出せない事業所もあるでしょうが、雇用している労働者が、病気や事故により、障害者になることもあります。

障害者雇用について、一度考えてみませんか?
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posted by あさ at 14:36| 障害者雇用

2026年06月05日

外国人雇用状況について

令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況の取りまとめが、厚生労働省から発表されています。
●外国人労働者数は2,571,037人で前年比268,450人増加し、「外国人雇用状況」の届出が義務化された平成19年以降、過去最多
●外国人を雇用する事業所数は371,215所で前年比29,128所増加、届出義務化以降、過去最多
●国籍では、ベトナムが最も多く605,906人(外国人労働者全体の23.6%)、次いで中国431,949人(16.8%)、フィリピン260,869人(10.1%)
●在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く865,588人(前年比20.4%増)、次いで「身分に基づく在留資格」645,590人(2.6%増)、「技能実習」499,394人(6.1%増)、「資格外活 動」449,324人(12.8%増)、「特定活動」111,074人(29.6%増)

「外国人雇用状況」の届出は、ハローワークに外国人労働者の雇用保険の取得・喪失時に在留カード記載の在留資格、在留期間、在留カードの番号等を申し添えて届け出るものです。 雇用保険の対象とならない外国人も届出が義務づけられています。
上記の取りまとめは、ハローワークに届出があったものをまとめていますので、実際は、もっと多くの外国人が、雇用されていると思われます。
外国人を雇用するときに、アルバイトであっても、採用前に在留カードを確認しているでしょうか?
外国人雇用は、就労に制限がある場合がありますので、在留資格を必ず確認する必要があります。
●専門的・技術的分野の在留資格 
「技術・人文知識・国際業務」
該当例:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
など。単純労働は含みません。
●身分に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
就労に制限はありません
●資格外活動
「留学」や「家族滞在」で就労不可の在留資格で1週間について28時間以内(学校の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)で資格外活動の許可を受けた場合

「技能実習」や「特定活動」は、会社が直接個別に採用する機会はないかと思いますが、上記のように、在留資格によっては、就労が制限されていますので、外国人を雇用する際は注意が必要です。
また、在留カードは、採用時だけでなく、在留期間が更新される都度、確認することも忘れないでください。
posted by あさ at 16:01| 外国人雇用

2026年04月22日

令和8年4月から雇用保険料率が変更になっています

令和8年4月から雇用保険料率が変更になっています。
・一般の事業
 労働者0.5%(事業主0.85%)
・建設の事業
 労働者0.6%(事業主1.05%)
・農林水産・清酒製造の事業
 労働者0.6%(事業主0.95%)
失業等給付に係る保険料率が0.1%(労使0.05%ずつ)下がりました。
4月分給与から変更ですので、例えば、末締め・翌25日支払いの会社であれば、来月5月25日に支払う給与から変更になります。
4月からは、子ども・子育て支援金の控除も始まりますので、給与計算の間違いがないよう注意してください。

<参考>
事業主が負担する雇用保険料率は、
・失業等給付・育児休業給付の保険料率
・雇用保険二事業の保険料率
となっていて、失業等給付・育児休業給付の保険料率は、労使折半です。雇用保険二事業は、雇用安定や能力開発のための助成金などに使われ、雇用保険二事業の保険料率は、事業主のみが負担しています。
posted by あさ at 11:16| 雇用保険

2026年03月06日

令和8年3月からの協会けんぽ健康保険・介護保険料率が決定しています

令和8年度の各県の協会けんぽの保険料率が発表され、協会けんぽのホームページに各県ごとの保険料額表が更新されています。3月分から変更ですので、翌月の4月に支払う給与から変更になります。
4月分から徴収が始まる子ども・子育て支援金についても保険料額表で示されています。

東海地方の健康保険料率は、
愛知県 9.93%(←10.03%)
岐阜県 9.80%(←9.93%)
三重県 9.77%(←9.99%)
静岡県 9.61%(←9.80%)
介護保険料率は、1.62%(←1.59%)ですので、愛知県だと40歳未満の人は、0.1%下がり、40歳以上の人は、0.07%下がります。
4月分からは、子ども・子育て支援金が一律0.23%加算されます。
保険料は、全て労使折半です。

給与からの保険料控除については、健康保険料、介護保険料と分けて給与明細に記載している会社や、協会けんぽの保険料額表では、介護保険料を含めて表示されているので、40歳以上の人も健康保険料としてまとめて記載している会社もあると思います。
子ども・子育て支援金は、保険料額表には、分けて表示がされています。
給与明細に分けて記載をしないといけないかについては、子ども家庭庁のQ&Aには、

Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。

となっています。
給与計算ソフトを使用している会社が多いでしょうから、給与ソフトが対応していると思いますので、確認をしてください。
posted by あさ at 19:56| 社会保険

2026年02月16日

協会けんぽの保険料率が変わり(令和8年3月分から)、子ども・子育て支援金の徴収が4月分から始まります

協会けんぽの保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から改定されています。
令和8年度の健康保険料率は、全国平均10.0%から9.9%に引き下げられますが、介護保険料率(40歳以上65歳未満)は、1.59%から1.62%に引き上げられ、令和8年4月分(5月納付分)から徴収が始まる子ども・子育て支援制度による支援金は、0.23%ですので、結果的に健康保険料は、上がることになります。(保険料は労使折半です)

健康保険料率は、都道府県ごとに決定されています。年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料が高くなり、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなるので、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。介護保険料率と子ども・子育て支援制度による支援金は、全国一律です。

令和7年分以後の所得税については、税制改正により「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
労働者は、給与明細の手取り額を見るだけで、控除されている保険料や税金について、興味を持って理解をしていない場合も多いです。
国の施策により、会社の事務手続きや保険料負担や労働者の手取り額は大きな影響を受けます。
国の施策の動きには、常に目を向ける必要があると思います。
posted by あさ at 19:33| 社会保険