●民間企業の法定雇用率
2.7%(←2.5%)
●対象事業主の範囲
37.5人以上(←40.0人以上)
対象事業主の範囲の人数は、常用雇用労働者数ですので、現行の雇用保険に加入している人と考えてください。ただし、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人でカウントされます。
令和8年6月1日時点の障害者雇用状況報告書の提出について、事業所に書類が届いていると思いますが、今年の報告は、2.5%の法定雇用率で計算します。
来年令和9年6月1日時点は、2.7%になりますので、雇用保険被保険者数から新たに対象となる事業所には、ハローワークから障害者雇用状況報告書が送られてくると思われます。
常用労働者の総数が100人を超える事業所は、法定雇用率未達成の場合は、障害者雇用納付金を収める必要があります。
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人あたり月額50,000円ですので、1人不足につき1年600,000円納付が必要です。
来年、新たに障害者を雇用する義務が生じる事業主は、100人を超えていないでしょうから、未達成であっても障害者雇用納付金の対象にはなりませんが、100人を超えている事業所であれば、今年、達成していても、法定雇用率が上がったことにより、不足が生じる可能性もあります。
障害者雇用になかなか踏み出せない事業所もあるでしょうが、雇用している労働者が、病気や事故により、障害者になることもあります。
障害者雇用について、一度考えてみませんか?
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