マイナンバーカードを保険証利用できるように登録した「マイナ保険証」を利用している社員も増えてきたと思います。2025年3月24日から「マイナ免許証」も始まりました。
健康保険の取得手続きは、4月は新入社員が多いため、時間がかかる傾向にあります。今までだと、保険証を会社から渡すまで、親の扶養に入っていた保険証は利用しないようにと説明していたと思いますが、マイナ保険証の場合、どのように説明すればいいのでしょうか?
・マイナ保険証の登録をしている場合は、加入する健康保険が変わっても、再度の登録は不要です。
・登録情報の更新は必要なので、新しい健康保険の手続きが完了するまで待ちます。
・会社から「資格情報のお知らせ」をもらったら手続きは完了しています。その前に確認したい場合は、自身でマイナポータルから確認します。
・マイナ保険証の登録をしていない場合は、会社から「資格確認書」をもらったら、医療機関で保険証のように使用できます。
手続き中に医療機関にかかる場合は、保険証が切り替わることを伝えて、医療機関からの指示に合わせて対応すればいいでしょう。
また、マイナ保険証の登録をしていても「資格確認書」の発行を希望することはできます。
4月から社会人になる新入社員には、給与から控除される所得税、社会保険料の仕組み等も説明し、税や社会保障に興味を持ち、理解できるようにしていきましょう。
2025年04月06日
4月の新入社員のマイナ保険証はどうなるの?
posted by あさ at 20:49| 社会保険
2025年03月07日
3月から協会けんぽの保険料率が変わります
令和7年3月分からの各県の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が決定しました。
保険料率が一番高いのは、佐賀県で10.78%、一番低いのは、福島県で9.62%、全国平均10.00%となっています。
東海三県では、
愛知県 10.03%(←10.02%)
岐阜県 9.93%(←9.91%)
三重県 9.99%(←9.94%)
介護保険料率は、1.59%(←1.6%)になりましたので、40歳から64歳までの人は、
愛知県 11.62%(変更なし)
岐阜県 11.52%(←11.51%)
三重県 11.58%(←11.54%)
3月分の保険料は、4月に支払う給与から控除しますが、会社によっては、当月控除になっていることもあると思いますので、給与計算の時に注意しましょう。
また、令和7年4月から雇用保険料率も変更になります。(0.1%引き下げ)
一般の事業
1.45%(労働者0.55%・会社0.9%)
建設の事業
1.75%(労働者0.65%・会社1.1%)
農林水産・清酒製造の事業
1.62%(労働者0.65%・会社1.0%)
雇用保険料は、支給日関係なく、4月に発生する給与から変更になります。
例:4/1〜4/30までの4月分を5/25に支給 4月分から変更
3/21〜4/20までの4月分を4/30に支給 4月分から変更
労働保険料の年度更新の時に4月から翌3月までの賃金集計をすると思いますので、その集計月と同じと考えてください。
特に雇用保険料率は下がりますので、給与から控除する保険料を間違えると、社員から引きすぎることになります。
十分注意してください。
保険料率が一番高いのは、佐賀県で10.78%、一番低いのは、福島県で9.62%、全国平均10.00%となっています。
東海三県では、
愛知県 10.03%(←10.02%)
岐阜県 9.93%(←9.91%)
三重県 9.99%(←9.94%)
介護保険料率は、1.59%(←1.6%)になりましたので、40歳から64歳までの人は、
愛知県 11.62%(変更なし)
岐阜県 11.52%(←11.51%)
三重県 11.58%(←11.54%)
3月分の保険料は、4月に支払う給与から控除しますが、会社によっては、当月控除になっていることもあると思いますので、給与計算の時に注意しましょう。
また、令和7年4月から雇用保険料率も変更になります。(0.1%引き下げ)
一般の事業
1.45%(労働者0.55%・会社0.9%)
建設の事業
1.75%(労働者0.65%・会社1.1%)
農林水産・清酒製造の事業
1.62%(労働者0.65%・会社1.0%)
雇用保険料は、支給日関係なく、4月に発生する給与から変更になります。
例:4/1〜4/30までの4月分を5/25に支給 4月分から変更
3/21〜4/20までの4月分を4/30に支給 4月分から変更
労働保険料の年度更新の時に4月から翌3月までの賃金集計をすると思いますので、その集計月と同じと考えてください。
特に雇用保険料率は下がりますので、給与から控除する保険料を間違えると、社員から引きすぎることになります。
十分注意してください。
posted by あさ at 20:14| 社会保険
2025年02月08日
令和7年度 年金制度改正の方向(65歳以上の在職者)
令和7年度は、5年に一度の年金制度改正の年です。新聞紙上でも、年金改正について大きく掲載されることも多くなってきました。
その中で、厚生労働省は、働く高齢者の「在職老齢年金」制度について、令和8年4月から見直す方向で検討に入っています。
現在65歳以上の働く人(*厚生年金に加入して働いている人)は、賃金と厚生年金の合計が、50万円を超えると、原則超えた部分の1/2の年金額が停止されています。賃金額によっては、年金が全額停止になることもあります。
この場合の賃金は、賞与を含めた年収の1/12と考えてもらえばいいです。年金額は、65歳以降は基礎年金が含まれているので、基礎年金を除いた厚生年金部分だけです。
この上限を50万円から62万円に引き上げる方向です。年金が停止されることは、働く高齢者の意欲を削ぎ、働き控えに繋がっているという考えからですが、実際は、どうなんでしょう?
令和6年賃金構造基本統計調査速報によると、65〜69歳の月間所定内給与額の平均は、275,500円(*第2表 年齢階級、学歴、企業規模別平均月間所定内給与額)。厚生労働省から発表された一人あたりの平均年金額は、月額170,223円(*男性・厚生年金期間中心。第19回社会保障審議会年金部会資料)。
平均額で見ると、賃金と年金額を合計して50万円を超えていません。65歳以降に年金が停止になっているのは、16%くらいだそうです。中小企業では65歳以上は嘱託社員となっている例が多いと思いますが、その社員に影響があるでしょうか?上限が62万円に引き上がることによって、停止されなくなる人は、中小企業では、それほど多くないと思われます。
今後も色々な改正案が、新聞等に載ってくると思いますが、どのように変わるか、自分自身、また会社に影響があるのか、見出しだけに踊らされることなく、内容をよく理解する必要があります。
その中で、厚生労働省は、働く高齢者の「在職老齢年金」制度について、令和8年4月から見直す方向で検討に入っています。
現在65歳以上の働く人(*厚生年金に加入して働いている人)は、賃金と厚生年金の合計が、50万円を超えると、原則超えた部分の1/2の年金額が停止されています。賃金額によっては、年金が全額停止になることもあります。
この場合の賃金は、賞与を含めた年収の1/12と考えてもらえばいいです。年金額は、65歳以降は基礎年金が含まれているので、基礎年金を除いた厚生年金部分だけです。
この上限を50万円から62万円に引き上げる方向です。年金が停止されることは、働く高齢者の意欲を削ぎ、働き控えに繋がっているという考えからですが、実際は、どうなんでしょう?
令和6年賃金構造基本統計調査速報によると、65〜69歳の月間所定内給与額の平均は、275,500円(*第2表 年齢階級、学歴、企業規模別平均月間所定内給与額)。厚生労働省から発表された一人あたりの平均年金額は、月額170,223円(*男性・厚生年金期間中心。第19回社会保障審議会年金部会資料)。
平均額で見ると、賃金と年金額を合計して50万円を超えていません。65歳以降に年金が停止になっているのは、16%くらいだそうです。中小企業では65歳以上は嘱託社員となっている例が多いと思いますが、その社員に影響があるでしょうか?上限が62万円に引き上がることによって、停止されなくなる人は、中小企業では、それほど多くないと思われます。
今後も色々な改正案が、新聞等に載ってくると思いますが、どのように変わるか、自分自身、また会社に影響があるのか、見出しだけに踊らされることなく、内容をよく理解する必要があります。
posted by あさ at 13:24| 年金
2025年01月05日
令和7年 明けましておめでとうございます
2024年は元旦の能登半島地震により、本当に大変な辛い年明けとなりました。愛知県など東海地方もかなり揺れましたが、この地方は、昨年も大きな台風、地震もありませんでした。しかし、それに安心することなく、常に備えは必要だと強く感じています。
昨年も物価上昇は続き、仕入れ先から価格転嫁を言われた企業も多かったと思いますが、自社の価格転嫁は大幅にはできず、社員の賃金を上げたくても、大幅な賃上げは難しのも現状でしょう。景気はゆるやかに回復しているという見方が多いようですが、中小企業で実感できるほどにはなっていないと思います。それでも、時代の変化に対応し、経営の維持・発展に責任を持ち、今年も歩みを止めることなく、前に進んでいきましょう。
今年1年のみなさまの健康と幸福を心よりお祈り申し上げます。
2025年に予定されている法改正について中小企業で影響のある項目を中心にまとめます。特に育児・介護の両立支援となる改正が多くなっています。これも時代の変化です。柔軟な対応が必要です。
2025年1月
●労災事故の際の労働者死傷病報告の電子申請の義務化
2025年4月
●高年齢雇用継続給付の支給率の変更
各月に支払われた賃金の10%を限度(←15%)
●雇用保険の育児休業給付に出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設
出生後休業支援給付
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付
育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金の10%を給付
●育児・介護休業法改正
1.子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに
・取得理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加
・労使協定により除外できる労働者が、週所定労働日数2日以下のみに(継続雇用期間6ヶ月未満が廃止)
2.残業免除の請求可能となる対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加
4.育児のためのテレワーク導入(努力義務)
5.育児休業取得状況の公表義務の対象が従業員300人超の企業に
6.介護休暇取得を労使協定により除外できる労働者が、週所定労働日数2日以下のみに(継続雇用期間6ヶ月未満が廃止)
7.介護離職防止のための雇用環境整備として以下のいずれかの措置が義務化
・研修の実施
・相談窓口設置
・自社の労働者の事例の収集・提供
・自社の労働者へ利用促進に関する方針の周知
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の義務化
9.介護のためのテレワーク導入(努力義務)
2025年10月
10.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
(1)3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下から2つ以上の措置を講ずる(労働者は、その内の1つを選択して利用できる)
@始業時刻等の変更
Aテレワーク等(月に10日以上)
B保育施設の設置運営等
C養育両立支援休暇の付与(年に10日以上)
D短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
昨年も物価上昇は続き、仕入れ先から価格転嫁を言われた企業も多かったと思いますが、自社の価格転嫁は大幅にはできず、社員の賃金を上げたくても、大幅な賃上げは難しのも現状でしょう。景気はゆるやかに回復しているという見方が多いようですが、中小企業で実感できるほどにはなっていないと思います。それでも、時代の変化に対応し、経営の維持・発展に責任を持ち、今年も歩みを止めることなく、前に進んでいきましょう。
今年1年のみなさまの健康と幸福を心よりお祈り申し上げます。
2025年に予定されている法改正について中小企業で影響のある項目を中心にまとめます。特に育児・介護の両立支援となる改正が多くなっています。これも時代の変化です。柔軟な対応が必要です。
2025年1月
●労災事故の際の労働者死傷病報告の電子申請の義務化
2025年4月
●高年齢雇用継続給付の支給率の変更
各月に支払われた賃金の10%を限度(←15%)
●雇用保険の育児休業給付に出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設
出生後休業支援給付
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付
育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金の10%を給付
●育児・介護休業法改正
1.子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに
・取得理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加
・労使協定により除外できる労働者が、週所定労働日数2日以下のみに(継続雇用期間6ヶ月未満が廃止)
2.残業免除の請求可能となる対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加
4.育児のためのテレワーク導入(努力義務)
5.育児休業取得状況の公表義務の対象が従業員300人超の企業に
6.介護休暇取得を労使協定により除外できる労働者が、週所定労働日数2日以下のみに(継続雇用期間6ヶ月未満が廃止)
7.介護離職防止のための雇用環境整備として以下のいずれかの措置が義務化
・研修の実施
・相談窓口設置
・自社の労働者の事例の収集・提供
・自社の労働者へ利用促進に関する方針の周知
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の義務化
9.介護のためのテレワーク導入(努力義務)
2025年10月
10.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
(1)3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下から2つ以上の措置を講ずる(労働者は、その内の1つを選択して利用できる)
@始業時刻等の変更
Aテレワーク等(月に10日以上)
B保育施設の設置運営等
C養育両立支援休暇の付与(年に10日以上)
D短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
posted by あさ at 16:05| ご挨拶
2024年12月04日
2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなりました
2024年12月2日以降、健康保険証は新たに発効されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。協会けんぽだけでなく、健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療も同様の取り扱いです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

社員が入社した時、扶養家族の増減があった時の手続きの様式が変わっています。マイナンバーカードを保有していない人や健康保険証としての利用登録をしていない人には、資格確認書が発行されますので、発行が必要かどうか社員、扶養家族一人一人について確認をし、届出書に✓が必要です。


<厚生労働省HPより>
厚生労働省が発表した2024年9月のマイナ保険証の利用率は13.87%です。多くの社員が、まだマイナ保険証が利用できる状況にはなっていないと思われますので、手続きの際には、注意しましょう。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

社員が入社した時、扶養家族の増減があった時の手続きの様式が変わっています。マイナンバーカードを保有していない人や健康保険証としての利用登録をしていない人には、資格確認書が発行されますので、発行が必要かどうか社員、扶養家族一人一人について確認をし、届出書に✓が必要です。


<厚生労働省HPより>
厚生労働省が発表した2024年9月のマイナ保険証の利用率は13.87%です。多くの社員が、まだマイナ保険証が利用できる状況にはなっていないと思われますので、手続きの際には、注意しましょう。
posted by あさ at 12:31| 社会保険